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特許訂正審判

2025-390059

複合機

審判番号
2025-390059
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-116472
登録番号
7314365
請求日
2025年04月25日
審決日
2025年07月04日
公報発行日
2025年10月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】シャープ株式会社
  • 【請求人代理人】井上 知哉
審判長/審判官
  • 審判長 殿川 雅也
  • 審判官 山本 一
  • 審判官 門 良成
分類
P141 .851-Y (B41J) / P141 .853-Y (B41J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7314365号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7314365号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-9〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7314365の請求項1~9に係る特許についての出願は、平成31年2月26日に出願した特願2019-33298号の一部を令和4年7月21日に新たな特許出願としたものであって、令和5年7月14日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年4月25日に訂正審判の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7314365号の特許請求の範囲の請求項2~9を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~9について訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、次のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正を行う。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3の「請求項1または2に記載の複合機。」という記載を「請求項1に記載の複合機。」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項5~9も同様に訂正する)。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4を削除する訂正を行う。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5の「請求項1~4のいずれかに記載の複合機。」という記載を「請求項1または3に記載の複合機。」に訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6~9も同様に訂正する)。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項6の「請求項1~5のいずれかに記載の複合機。」という記載を「請求項1、3、または5のいずれかに記載の複合機。」に訂正する(請求項6の記載を引用する請求項7も同様に訂正する)。 6 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項8の「請求項1~5のいずれかに記載の複合機。」という記載を「請求項1、3、または5のいずれかに記載の複合機。」に訂正する(請求項8の記載を引用する請求項9も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項2~9について、請求項3、5~9は請求項2または4を引用しているものであって、請求項2および4を削除する訂正事項1および3によって記載が訂正される請求項2または4に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項2~9に対応する訂正後の請求項2~9は、 特許法126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正の目的 (1)訂正事項1、3について 訂正事項1及び3は、それぞれ請求項2及び請求項4を削除するものであることから、当該訂正事項1及び3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)訂正事項2、4~6について ア 訂正事項2は、多数項を引用している訂正前の特許請求の範囲の請求項3の引用請求項を削減するものである。また、訂正事項1による請求項2の削除に伴って、特許請求の範囲の請求項3の記載が不明瞭な記載となってしまうのを整合させるためのものでもある。 イ 訂正事項4~6は、それぞれ多数項を引用している訂正前の特許請求の範囲の請求項5~8の引用請求項を削減するものである。また、訂正事項1による請求項2の削除及び訂正事項3による請求項4の削除に伴って、特許請求の範囲の請求項5~8の記載が不明瞭な記載となってしまうのを整合させるためのものでもある。 ウ したがって、訂正事項2、4~6は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」及び同ただし書第3号の「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであるといえる。 3 新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1、3について 訂正事項1及び3は、それぞれ請求項2及び4を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。 (2)訂正事項2、4~6について 訂正事項2、4~6は、訂正事項1又は3により削除した請求項を引用しないものとする訂正であり、何ら新規事項を追加するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるといえる。また、訂正事項2、4~6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。 4 独立特許要件 (1)訂正事項1、3について 訂正事項1及び3は、それぞれ請求項2及び4を削除するものであるから、独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 (2)訂正事項2、4~6について 訂正事項2、4~6に係る訂正後の請求項3、5~9に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるといえる理由はない。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求による訂正は、特許法126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390059

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