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特許訂正審判

2020-390025

遊技機

審判番号
2020-390025
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-055353外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月31日
審決日
2020年06月02日
公報発行日
2020年08月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6673512号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6673512号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
【理 由】

第1 手続の経緯

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特願2019-55353号は、平成24年5月31日に出願した特願2012-125291号の一部を平成29年10月10日に新たな特許出願(特願2017-197223号)とし、さらにその一部を平成31年3月22日に新たな特許出願としたものであるところ、令和2年1月31日に特許査定され、その後、請求項1に係る発明について、同年3月9日に特許権の設定の登録がされ(特許第6673512号、以下「本件特許」という。)、令和2年3月31日に訂正審判(以下「本件審判」という。)が請求されたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という)及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

1 訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、

「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切替手段と、」

と記載されているのを、

「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切り替え手段と、」

に訂正する(下線は当審が付した。以下同様)。

2 訂正事項2

本件特許明細書の段落【0007】に、

「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切替手段と、」

と記載されているのを、

「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切り替え手段と、」

に訂正する。

3 訂正事項3

本件特許明細書の段落【0008】に、

「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切替手段と、」

と記載されているのを、

「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切り替え手段と、」

に訂正する。

4 訂正事項4

本件特許明細書の段落【0566】に、

「64a7   第7振分回転部材(流路切替手段の一部)
64a8   第8振分回転部材(流路切替手段の一部)」

と記載されているのを、

「64a7   第7振分回転部材(流路切り替え手段の一部)
64a8   第8振分回転部材(流路切り替え手段の一部)」

に訂正する。

第4 当審における判断

1 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について

(1)訂正事項1

ア 訂正前の請求項1において、「その振分入球口に入球した遊技球を前記複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分ける流路切替手段」と記載されているが、「切り替えて振り分ける」における「切り替え」との記載と、「流路切替手段」における「切替」との記載で、字句の統一が図られておらず、不明瞭な記載であった。

イ 訂正事項1は、「流路切替手段」の記載を「流路切り替え手段」と訂正することで字句の統一を図り、特許請求の範囲の記載を明確にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(2)訂正事項2-4

訂正事項1において特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、請求項1に対応した事項が記載されている明細書の段落【0007】、【0008】及び【0566】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。

したがって、訂正事項2-4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(3)小括

訂正事項1-4は、いずれも、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

2 特許法第126条第5項(新規事項の有無)について

(1)訂正事項1について

ア 本件特許明細書には、以下の記載がある。

「【0028】
遊技領域の中央下部に、振分入賞装置64が設けられている。図3は、この振分入賞装置64を正面から見た場合の透視図である。振分入賞装置64は、縦長に構成されたケース体で構成されており、その上部に振分入賞装置64の内部に遊技球が入球可能な入球口640が設けられている。入球口640は、遊技球が通過したことを検出可能なゲート型のセンサで構成されている。振分入賞装置64の内部には、回動することで遊技球を左右に振分けることが可能な第1振分回転部材64a1が設けられている。第1振分回転部材64a1は、振分入賞装置64を構成するケース体に回動可能に軸支されている。」
「【0033】
振分入賞装置64には、第1振分回転部材64a1と同様に構成された、第2振分回転部材64a2、第3振分回転部材64a3、第4振分回転部材64a4、第5振分回転部材64a5、第6振分回転部材64a6、第7振分回転部材64a7、第8振分回転部材64a8がそれぞれ取り付けられている。」
「【0043】
よって、初期状態から、入球口640に遊技球が入球すると、1球目に入球した遊技球は、第1収容部64c1に入り、第1振分回転部材64a1が左方向に回動して、第1排出誘導路64z1に誘導される。これにより、遊技球は、振分入賞装置64に外部に排出される。なお、このとき、第1振分回転部材64a1は、第2収容部64d1が上方に向いた位置で停止している。その次に入球口640に入球した2球目の遊技球は、第1振分回転部材64a1の第2収容部64d1に入り、第1振分回転部材64a2が右方向に回動して、第1誘導路64z2に遊技球を振り分ける。第1誘導路64z2を流下した遊技球は、第2振分回転部材64a2の第2収容部64d2に入り、第2振分回転部材64a2は、右方向に回転して、第2排出誘導路64z3に遊技球を振り分ける。
【0044】
この次に、入球口640に入球した3球目の遊技球は、第1振分回転部材64a1の第1収容部64c1に入り、第1排出誘導路64z1に振分けられる。4球目に入球した遊技球は、第1振分回転部材64a1の第2収容部64d1に入り、第1誘導路64z2に誘導され、第2振分回転部材64a2の第1収容部64c2に遊技球が入り、第2誘導路64z4に振分けられる。このように、第2振分回転部材64a2が第2誘導路64z4に遊技球を振り分けるまでには、4球の遊技球が入球口640に入球することが必要となる。同様にして、第3振分回転部材64a3が第3誘導路64z6に遊技球を誘導するまでは、8球の遊技球が入球口640に入球することが必要となる。同様に、第4振分回転部材64a4では16球、第5振分回転部材64a5では32球、第6振分回転部材64a6では64球、第7振分回転部材64a7では128球、第8振分回転部材64a8では256球が、第4誘導路64z8から第8誘導路64z16に遊技球をそれぞれ振り分けるのに必要となる。」

イ 本件特許明細書に記載された「第1振分回転部材64a1」は、「回動することで遊技球を左右に振分けることが可能」(【0028】)であって、「1球目に入球した遊技球」を「左方向に回動して、第1排出誘導路64z1に誘導」し、「2球目の遊技球は、」「右方向に回動して、第1誘導路64z2に遊技球を振り分ける」(【0043】)ものであり、そして、「第2振分回転部材64a2、第3振分回転部材64a3、第4振分回転部材64a4、第5振分回転部材64a5、第6振分回転部材64a6、第7振分回転部材64a7、第8振分回転部材64a8」も、「第1振分回転部材64a1と同様に構成され」(【0033】)ることから、本件特許明細書に記載された「第1振分回転部材64a1乃至第8振分回転部材64a8」は、振分入球口に入球した遊技球を複数の流路に対して所定の規則に基づいて前記遊技球が流下する流路を切り替えて振り分けるものと言えるから、本件訂正後の請求項1の「流路切り替え手段」に対応する。

してみれば、訂正事項1は、本件特許明細書より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。

(2)訂正事項2-4について

訂正事項2-4は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】、【0008】及び【0566】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。

したがって、訂正事項2-4は、訂正事項1と同様の理由により、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。

(3)小括

訂正事項1-4は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について

(1)訂正事項1について

訂正前の請求項1は、「切り替えて振り分ける」における「切り替え」との記載と、「流路切替手段」における「切替」との記載で、字句の統一が図られておらず、上記第4 1(1)アで示したとおり不明瞭な記載であったが、訂正事項1により、「流路切替手段」の記載が「流路切り替え手段」と訂正されて字句の統一が図られるものであって、訂正事項1が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。

してみれば、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。

(2)訂正事項2-4について

訂正事項2-4は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】、【0008】及び【0566】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。

したがって、訂正事項2-4の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。

(3)小括

訂正事項1-4は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

第5 むすび

以上のとおりであるから、訂正事項1-4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-390025

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