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特許訂正審判

2020-390024

遊技機

審判番号
2020-390024
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-133063外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月31日
審決日
2020年06月02日
公報発行日
2020年08月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6583494号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6583494号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 11項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

特願2018-133063号は、平成25年6月29日に出願した特願2013-137647号の一部を平成30年7月13日に新たな特許出願としたものであるところ、令和1年7月31日に特許査定され、その後、請求項1に係る発明について、同年9月13日に特許権の設定の登録がされ(特許第6583494号、以下「本件特許」という。)、令和2年3月31日に訂正審判(以下「本件審判」という。)が請求されたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という)及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

1 訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、

「判定を実行する判定手段と、
その判定手段の判定結果を示すための識別情報を表示可能な第1表示手段と、
その第1表示手段に表示される識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、
回動可能に構成された回転体と、
その回転体が回動される場合に前記動的表示態様を可変して表示させる第1表示制御手段と、
前記回転体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段と、
その第2表示手段に前記第1表示手段に表示される内容に関わる表示態様で表示させる第2表示制御手段と、を有し、
その第2表示制御手段は、前記回転体が回動されることに対応して前記表示態様を当該回動に関する態様へと可変することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機。」

と記載されているのを、

「判定を実行する判定手段と、
その判定手段の判定結果を示すための識別情報を表示可能な第1表示手段と、
その第1表示手段に表示される識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、
回動可能に構成された回動体と、
その回動体が回動される場合に前記動的表示態様を可変して表示させる第1表示制御手段と、
前記回動体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段と、
その第2表示手段に前記第1表示手段に表示される内容に関わる表示態様で表示させる第2表示制御手段と、を有し、
その第2表示制御手段は、前記回動体が回動されることに対応して前記表示態様を当該回動に関する態様へと可変することが可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機。」

に訂正する(下線は当審が付した。以下同様)。

2 訂正事項2

本件特許明細書の段落【0007】に、

「この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、判定を実行する判定手段と、その判定手段の判定結果を示すための識別情報を表示可能な第1表示手段と、その第1表示手段に表示される識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、回動可能に構成された回転体と、その回転体が回動される場合に前記動的表示態様を可変して表示させる第1表示制御手段と、前記回転体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段と、その第2表示手段に前記第1表示手段に表示される内容に関わる表示態様で表示させる第2表示制御手段と、を有し、その第2表示制御手段は、前記回転体が回動されることに対応して前記表示態様を当該回動に関する態様へと可変することが可能に構成されているものである。」

と記載されているのを、

「この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、判定を実行する判定手段と、その判定手段の判定結果を示すための識別情報を表示可能な第1表示手段と、その第1表示手段に表示される識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、回動可能に構成された回動体と、その回動体が回動される場合に前記動的表示態様を可変して表示させる第1表示制御手段と、前記回動体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段と、その第2表示手段に前記第1表示手段に表示される内容に関わる表示態様で表示させる第2表示制御手段と、を有し、その第2表示制御手段は、前記回動体が回動されることに対応して前記表示態様を当該回動に関する態様へと可変することが可能に構成されているものである。」

に訂正する。

3 訂正事項3

本件特許明細書の段落【0008】に、

「請求項1記載の遊技機によれば、判定を実行する判定手段と、その判定手段の判定結果を示すための識別情報を表示可能な第1表示手段と、その第1表示手段に表示される識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、回動可能に構成された回転体と、その回転体が回動される場合に前記動的表示態様を可変して表示させる第1表示制御手段と、前記回転体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段と、その第2表示手段に前記第1表示手段に表示される内容に関わる表示態様で表示させる第2表示制御手段と、を有し、その第2表示制御手段は、前記回転体が回動されることに対応して前記表示態様を当該回動に関する態様へと可変することが可能に構成されているものである。」

と記載されているのを、

「請求項1記載の遊技機によれば、判定を実行する判定手段と、その判定手段の判定結果を示すための識別情報を表示可能な第1表示手段と、その第1表示手段に表示される識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、回動可能に構成された回動体と、その回動体が回動される場合に前記動的表示態様を可変して表示させる第1表示制御手段と、前記回動体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段と、その第2表示手段に前記第1表示手段に表示される内容に関わる表示態様で表示させる第2表示制御手段と、を有し、その第2表示制御手段は、前記回動体が回動されることに対応して前記表示態様を当該回動に関する態様へと可変することが可能に構成されているものである。」

に訂正する。

第4 当審における判断

1 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について

(1)訂正事項1

ア 訂正前の請求項1において、「回動可能に構成された回転体と、その回転体が回動される場合に」、「前記回転体の内面に表示態様を表示可能な第2表示手段」、「その第2表示制御手段は、前記回転体が回動されることに対応して」との記載が存在するが、「回動可能に構成された」及び「回動される」と特定されたものが「回転体」と記載されており、字句の統一が図られておらず、不明瞭な記載であった。

イ 訂正事項1は、「回転体」との記載を「回動体」と訂正することで字句の統一を図り、特許請求の範囲の記載を明確にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(2)訂正事項2及び3

訂正事項1において特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、請求項1に対応した事項が記載されている明細書の段落【0007】及び【0008】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。

したがって、訂正事項2及び3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

(3)小括

訂正事項1-3は、いずれも、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

2 特許法第126条第5項(新規事項の有無)について

(1)訂正事項1について

ア 本件特許明細書には、以下の記載がある。

「【0457】
次に、枠ボタン22の構成の変形例について説明する。枠ボタンを無職透明な球体構造として、その球体の下方に、球体内部に映像を投影する投影手段を配置する。この投影手段は、プロジェクタ等で構成されており、球体外部から立体的に見える映像を表示することが可能となっている。また、球体は、両端を回動可能に軸支されており、遊技者が球体を回転させることが可能な構成となっている。
【0458】
また、球体は、緑色の透過色と、紫色の透過色とで半球ずつ着色されており、遊技者が回動させた場合に、その回動量が分かる構成となっている。なお、回動量を検出する検出センサを備えており、球体を回動させることにより、第3図柄表示装置81で表示される表示態様や、球体の内部に表示される表示態様が可変するように構成されている。
【0459】
また、本実施形態では、球体の両端を軸支して回動可能としたが、球体を回動可能に固定するケース体に入れて、トラックボールのように、様々な方向に回動させることが可能な構成としてもよい。
【0460】
また、本実施形態では、遊技者が手で球体を回動させる構成としたが、それに限らず、モータ等で自動的に回動するように構成してもよい。このように構成することで、球体の回転で期待度を報知したり、球体内部に表示した表示態様の表示態様を可変させたりすることができる。また、球体を押下できる構成として、枠ボタンとして利用できるように構成してもよい。」

イ 本件特許明細書に記載された「球体」は、「両端を回動可能に軸支され」る構成、「球体を回動可能に固定するケース体に入れて、トラックボールのように、様々な方向に回動させることが可能な構成」又は「モータ等で自動的に回動する」構成としてもよいと記載されていることから、本件訂正後の請求項1の「回動体」に対応する。

してみれば、訂正事項1は、本件特許明細書より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。

(2)訂正事項2及び3について

訂正事項2及び3は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】及び【0008】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。

したがって、訂正事項2及び3は、訂正事項1と同様の理由により、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。

(3)小括

訂正事項1-3は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について

(1)訂正事項1について

訂正前の請求項1は、「回動可能に構成された」及び「回動される」と特定されたものが「回転体」と記載されており、字句の統一が図られておらず、上記第4 1(1)アで示したとおり不明瞭な記載であったが、訂正事項1により、「回転体」との記載が「回動体」と訂正されることで字句の統一が図られるものである。ここで、訂正前の請求項1の「回転体」と、訂正事項1の「回動体」とは、いずれも「回動可能に構成された」及び「回動される」と特定されるものであることからすれば、「回転体」との記載を、訂正事項1により「回動体」に訂正しても、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。

してみれば、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。

(2)訂正事項2及び3について

訂正事項2及び3は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】及び【0008】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。

したがって、訂正事項2及び3の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。

(3)小括

訂正事項1-3は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

第5 むすび

以上のとおりであるから、訂正事項1-3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-390024

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