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特許訂正審判

2020-390018

CSI-RSに使用されるコンポーネント組合せの取得および指示

審判番号
2020-390018
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-530691
登録番号
特許第6632771号(P6632771)
請求日
2020年02月26日
審決日
2020年04月24日
公報発行日
2020年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
  • 【請求人代理人】園田 吉隆
  • 【請求人代理人】藤井 亮
審判長/審判官
  • 審判長 北岡 浩
  • 審判官 衣鳩 文彦
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P141 .852-Y (H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6632771号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6632771号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項29について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6632771号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、2017年(平成29年)12月 7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年12月 8日 米国(US)、2017年 9月18日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明について、令和 1年12月20日に特許権の設定登録がされたものである。 そして、本件特許に関する本件訂正審判は、令和 2年 2月26日に請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6632771号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項29について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項29に「請求項27に記載の通信システム」と記載されているのを、「請求項28に記載の通信システム」に訂正する。 第3 当審の判断 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項29に係る発明は、「請求項25に記載の無線デバイスをさらに含み、前記無線デバイスは前記ネットワークノードと通信するように設定される、請求項27に記載の通信システム。」である。 ここで、訂正前の請求項29が引用する、請求項27に係る発明は、「ユーザ機器(UE)」に係る発明であって、「通信システム」に係る発明ではなく、かつ、訂正前の特許請求の範囲において、「通信システム」に係る発明は、請求項28及び29に係る発明のみである。 また、願書に添付した明細書の段落【0135】における「通信システム2800は既に言及したUE2830をさらに含む。」との記載、段落【0138】における「UE2830と基地局2820との間の無線接続2870は、本開示全体を通して説明される実施形態の教示によるものである。」との記載、及び段落【0056】における「 無線デバイス:本明細書で使用される「無線デバイス」は、セルラー通信ネットワークへの(またはこれによってサーブされる)アクセスするためにセルラー通信ネットワークにおいて別の無線デバイスに対してまたはネットワークノードに対して、信号を無線で送信するおよび/または受信することが可能な任意のタイプのデバイスである。無線デバイスのいくつかの例には、3GPPネットワークにおけるユーザ機器(UE)、マシン型通信(MTC)デバイス、NB-IoTデバイス、FeMTCデバイスなどが挙げられるが、これらに限定されない。」との記載より、願書に添付した明細書において、通信システムは、UE2830、すなわち、本開示全体を通して説明される実施形態で教示される、無線デバイスをさらに含み、当該無線デバイスが、ネットワークノードに対して、信号を送受信している。 そうすると、「請求項25に記載の無線デバイスをさらに含み、前記無線デバイスは前記ネットワークノードと通信するように設定される」との特定事項は、「通信システム」を特定したものと解するべきであり、訂正前の請求項29の「請求項27に記載の通信システム」との記載が、「請求項28に記載の通信システム」の誤記であることは、明らかである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項29の誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (3)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項29の誤記を訂正するものであり、訂正事項1に係る訂正により何ら技術的内容が変更されるものではないから,願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面)に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項29の誤記を訂正するものであり、何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、新規性、進歩性の要件について、見直すべき新たな事情は存在しない。 また、当該訂正による、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に関する新たな不備も認められず、ほかに、当該発明が独立特許要件を充足しないとする理由も見当たらない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項に規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-390018

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