特許訂正審判
2019-390001
オーディオ/ビデオサンプルベクトルのピラミッドベクトル量子化インデクシング及びデインデクシングの方法及び装置
- 審判番号
- 2019-390001
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-544453
- 登録番号
- 特許第6389525号(P6389525)
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2019年03月15日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 【請求人代理人】下山 治
- 【請求人代理人】前田 浩次
- 審判長/審判官
- 審判長 清水 正一
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 小池 正彦
- 分類
- P141 .851-Y (G10L) / P141 .854-Y (G10L) / P141 .855-Y (G10L) / P141 .856-Y (G10L) / P141 .841-Y (G10L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6389525号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6389525号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第6389525号(以下、「本件特許」という。)に係る発明は、2015年(平成27年)2月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年2月27日、米国)を国際出願日として出願されたものであって、平成30年8月24日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年12月28日に特許権者テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)より、本件特許に対して本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6389525号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。(下線部分は訂正箇所を示す。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項10を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項11を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項12を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項13を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項16を削除する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項17を削除する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項18を削除する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項19の
「前記受信機の復号器において、請求項10から18のいずれか1項に記載のオーディオ/ビデオ信号のサンプルの変形ピラミッドベクトル量子化デインデクシングのための方法に従って、前記入力インデックス及び前記先行符号を復号することと、
を含むことを特徴とする方法。」
とあるのを
「前記受信機の復号器において、オーディオ/ビデオ信号のサンプルの変形ピラミッドベクトル量子化デインデクシングのための方法に従って、前記入力インデックス及び前記先行符号を復号することと、
を含み、
オーディオ/ビデオ信号のサンプルのピラミッドベクトル量子化デインデクシングのための前記方法は、
入力ビットストリームから、第1の符号語としての先行符号及び第2の符号語としての入力インデックスを受信するステップ(452)であって、
前記先行符号及び前記入力インデックスはオーディオ/ビデオ信号のサンプルを表し、
前記先行符号は、前記オーディオ/ビデオ信号のサンプルを表す生成されるべき整数出力ベクトルにおける、終端非零係数の符号であり、
前記整数出力ベクトルは、複数の整数値係数を有し、
前記終端非零係数は、前記整数出力ベクトルにおける最初の非零係数である、ステップと、
変形ピラミッドベクトル量子化列挙解除方式を用いて、前記入力インデックスを前記整数出力ベクトルにデインデクシングするステップ(454)であって、
前記入力インデックスは、前記終端非零係数の前記符号を無視する列挙方式により生成される、ステップと、
変形整数出力ベクトルを生成するために、受信された前記先行符号に従って、前記整数出力ベクトルにおける前記終端非零係数に符号を割り当てるステップ(456)と、
前記変形整数出力ベクトルを出力するステップ(458)と、を有することを特徴とする方法。」に訂正する。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項31を削除する。
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項32を削除する。
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項33を削除する。
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項34を削除する。
(15)訂正事項15
特許請求の範囲の請求項35を削除する。
(16)訂正事項16
特許請求の範囲の請求項36を削除する。
(17)訂正事項17
特許請求の範囲の請求項37を削除する。
(18)訂正事項18
特許請求の範囲の請求項38を削除する。
(19)訂正事項19
特許請求の範囲の請求項39を削除する。
(20)訂正事項20
特許請求の範囲の請求項40を削除する。
(21)訂正事項21
特許請求の範囲の請求項41を削除する。
(22)訂正事項22
特許請求の範囲の請求項43を削除する。
(23)訂正事項23
特許請求の範囲の請求項44の「請求項42及び請求項43の少なくともいずれかのコンピュータプログラムを記憶した…」とあるのを「請求項42のコンピュータプログラムを記憶した…」に訂正する。
(24)訂正事項24
特許請求の範囲の請求項46を削除する。
(25)訂正事項25
特許請求の範囲の請求項47の「請求項20から30のいずれか1項又は請求項45に記載の符号化器と、請求項31から41のいずれか1項又は請求項46に記載の復号器と、の少なくともいずれかを有することを特徴とするネットワークノード。」とあるのを「請求項20から30のいずれか1項又は請求項45に記載の符号化器を有することを特徴とするネットワークノード。」に訂正する。
(26)訂正事項26
特許請求の範囲の請求項48の「請求項20から30のいずれか1項又は請求項45に記載の符号化器と、請求項31から41のいずれか1項又は請求項46に記載の復号器と、の少なくともいずれかを有することを特徴とするユーザ端末。」とあるのを「請求項20から30のいずれか1項又は請求項45に記載の符号化器を有することを特徴とするユーザ端末。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1~9、11~22、24について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1~9、11~22、24は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項1~9、11~22、24は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1~9、11~22、24は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1~9、11~22、24は、請求項の削除であるため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項1~9、11~22、24は、特許法第126条第7項に適合するものである。
2 訂正事項10について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項10は、訂正事項1~9により請求項10~18を削除したことに伴い、請求項19の発明において、受信機の復号器に係る事項について請求項10~18のいずれか1項を引用する記載であったものを、請求項11~18を引用しないものとした上で、請求項10を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、請求項10の記載を引用しない形式に書き改めるものである。よって、訂正事項10は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項10は、請求項の引用請求項数を削減するとともに、請求項間の引用関係を解消するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項10は、請求項の引用請求項数を削減するとともに、請求項間の引用関係を解消するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項10は、請求項の引用請求項数を削減するとともに、請求項間の引用関係を解消するものであるから、訂正事項10による訂正後の請求項19に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項10は、特許法第126条第7項に適合するものである。
3 訂正事項23について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項23は、訂正事項22により請求項43を削除したことに伴い、請求項44が引用していた請求項から請求項43を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。よって、訂正事項23は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項23は、請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項23は、請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項23は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項23による訂正後の請求項44に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項23は、特許法第126条第7項に適合するものである。
4 訂正事項25、26について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項25、26は、訂正事項11~21、24により請求項31~41、46を削除したことに伴い、請求項47、48のそれぞれが引用していた請求項から請求項31~41、46を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。よって、訂正事項25、26は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項25、26は、請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項25、26は、請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項25、26は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項25、26による訂正後の請求項47、48に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項25、26は、特許法第126条第7項に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~26は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、訂正事項1~9、11~22、24は、同条第5項及び第6項の規定に適合し、訂正事項10、23、25、26は、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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