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特許訂正審判

2025-390160

データユニットを送信する方法及び装置

審判番号
2025-390160
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-548045
登録番号
6687750
請求日
2025年11月11日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】河合 章
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 丸山 高政
  • 審判官 鈴木 圭一郎
分類
P141 .852-Y (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6687750号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6687750号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項10、〔11~20〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6687750号(以下「本件特許」という。)は、平成29年4月27日に特願2018-548045号として国際出願されたものであり、令和2年4月6日にその請求項1~20に係る特許権の設定登録がなされ、令和7年11月11日に本件訂正審判の請求がされたものである。 その後、前記請求についての審判請求書に対し、当審において令和7年11月26日付けで手続補正指令を行い、請求人は、同年12月23日に手続補正書(方式)を提出して審判請求書を補正した。 以下では、令和7年12月23日の手続補正書(方式)により補正された審判請求書を、単に「請求書」といい、請求書による訂正を「本件訂正」という。 第2 本件訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項10、11~20について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、以下の1~3に示す訂正事項1~2-2のとおりである。また、本件訂正前の請求項10~20の記載を以下の4に、本件訂正後の請求項10及び11の記載を以下の5に示す。なお、下線は訂正箇所を示す。 1 訂正事項1 請求項10に 「メディアアクセス(MAC)PDU」 とあるのを、 「メディアアクセスコントロール(MAC)PDU」 に訂正する。 2 訂正事項2-1 請求項11に 「前記第1PDUは第1SDUセグメントのそれぞれに対するセグメント情報フィールドを含み、前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記セグメント情報フィールドは対応する第1SDU要素がSDUであるか又はSDUセグメントであるかについての情報であり、」 とあるのを、 「前記第1PDUは第1SDU要素のそれぞれに対するセグメント情報フィールドを含み、前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記セグメント情報フィールドは対応する第1SDU要素がSDUであるか又はSDUセグメントであるかについての情報であり、」 に訂正する。 (請求項12~20についても同様に訂正する。) 3 訂正事項2-2 請求項11に 「それらが利用可能なると直ぐに、」 とあるのを、 「それらが利用可能になると直ぐに、」 に訂正する。 (請求項12~20についても同様に訂正する。) 4 本件訂正前の請求項10~20 本件訂正前の請求項10~20の記載は、次のとおりである。 【請求項10】 前記第1SDUと前記第2SDUのそれぞれは無線リンク制御(RLC)SDUであり、前記第1SDUセグメント及び前記第2SDUセグメントのそれぞれはRLC SDUセグメントであり、前記第1PDU及び前記第2PDUのそれぞれはメディアアクセス(MAC)PDUである、請求項1~9のいずれか一項に記載のデータユニット送信方法。 【請求項11】 受信装置によりデータユニットを受信する方法であって、 第1サービスデータユニット(service data unit、SDU)要素に 対するそれぞれのシーケンス番号と前記第1SDU要素とを含む第1プロトコルデータユニット(protocol data unit、PDU)を受信し、 前記第1SDU要素の一つが第1SDUであり、前記第1SDU要素の他の一つが第2SDUの第1SDUセグメントであり、 暗号解読機能を備える第2エンティティへ第1エンティティから前記第1SDUを送り、 前記第2エンティティで前記第1SDUを暗号解読し、 第2SDU要素に対するシーケンス番号と第2SDU要素を含む第2PDUを受信し、 前記第2SDU要素は前記第2SDUの第2SDUセグメントであり、 前記第2SDUの全てのセグメントを前記第1エンティティで受信した後に、前記第1エンティティにおいて、前記第2SDUの前記第1SDUセグメントと前記第2SDUセグメントに基づいて前記第2SDUを再構築し、 前記第2SDUを再構築した後に、前記第1エンティティから前記第2エンティティへ、前記第2SDUを送り、 前記第2エンティティにおいて、前記第2SDUを暗号解読し、 前記第1SDU要素及び前記第2SDU要素のそれぞれはSDU又はSDUセグメントであり、 前記第1PDUは第1SDUセグメントのそれぞれに対するセグメント情報フィールドを含み、前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記セグメント情報フィールドは対応する第1SDU要素がSDUであるか又はSDUセグメントであるかについての情報であり、 前記第1PDUに含まれる前記第1SDUセグメントに対する前記シーケンス番号と、前記第2PDUに含まれる前記第2SDUセグメントに対する前記シーケンス番号は同一であり、 前記第1PDUに含まれる前記第1SDU要素に対する前記それぞれのシーケンス番号は互いに異なり、 前記第1SDUと前記第2SDUは、それらが利用可能なると直ぐに、それぞれ前記第1エンティティから前記第2エンティティへ送られる、受信方法。 【請求項12】 前記第1SDUと前記第2SDUは、それらのシーケンス番号の順序に関わらず、前記第2エンティティに送られる、請求項11に記載の受信方法。 【請求項13】 前記第1PDUは前記第2SDU内の前記第1SDUセグメントの位置についての情報をさらに含む、請求項11又は12に記載の受信方法。 【請求項14】 第2SDU内の前記第1SDUセグメントの位置についての前記情報は前記第2SDU内の前記第1SDUセグメントのセグメント順に相当する、請求項13に記載の受信方法。 【請求項15】 前記第1SDU要素及び前記第2SDU要素に対する前記シーケンス番号のそれぞれは対応SDUを特異的に識別する、請求項11~14のいずれか一項に記載の受信方法。 【請求項16】 前記第1SDUセグメントに対する前記シーケンス番号は前記第1SDUセグメントが由来する前記第2SDUを識別する、請求項11~15のいずれか一項に記載の受信方法。 【請求項17】 前記第1PDUは前記第1SDU要素のそれぞれに対するフレーミング情報(framing info、FI)フィールドをさらに含み、 前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記FIフィールドは対応SDU要素の最初のバイトが対応原本SDUの最初のバイトであるか及び前記対応SDU要素の最後のバイト が前記対応原本SDUの最後のバイトであるかについての情報である、請求項11~16のいずれか一項に記載の受信方法。 【請求項18】 前記第1SDU要素は前記第1SDU要素に対するシーケンス番号の順に前記第1PDU内に位置する、請求項11~17のいずれか一項に記載の受信方法。 【請求項19】 前記第1PDUは二つのSDUセグメントを含み、前記二つのSDUセグメントは前記二つSDUセグメントに対するシーケンス番号の順に前記第1PDU内に位置する、請求項11~18のいずれか一項に記載の受信方法。 【請求項20】 前記第1SDUと前記第2SDUのそれぞれは無線リンク制御(RLC) SDUであり、前記第1SDUセグメント及び前記第2SDUセグメントのそれぞれはRLC SDUセグメントであり、前記第1PDU及び前記第2PDUのそれぞれはメディアアクセスコントロール(MAC)PDUである、請求項11~19のいずれか一項に記載の受信方法。 5 本件訂正後の請求項10及び11 本件訂正後の請求項10及び11の記載は、次のとおりである。なお、本件訂正後の請求項12~20の記載は、本件訂正前のものと同じである。 【請求項10】 前記第1SDUと前記第2SDUのそれぞれは無線リンク制御(RLC)SDUであり、前記第1SDUセグメント及び前記第2SDUセグメントのそれぞれはRLC SDUセグメントであり、前記第1PDU及び前記第2PDUのそれぞれはメディアアクセスコントロール(MAC)PDUである、請求項1~9のいずれか一項に記載のデータユニット送信方法。 【請求項11】 受信装置によりデータユニットを受信する方法であって、 第1サービスデータユニット(service data unit、SDU)要素に 対するそれぞれのシーケンス番号と前記第1SDU要素とを含む第1プロトコルデータユニット(protocol data unit、PDU)を受信し、 前記第1SDU要素の一つが第1SDUであり、前記第1SDU要素の他の一つが第2SDUの第1SDUセグメントであり、 暗号解読機能を備える第2エンティティへ第1エンティティから前記第1SDUを送り、 前記第2エンティティで前記第1SDUを暗号解読し、 第2SDU要素に対するシーケンス番号と第2SDU要素を含む第2PDUを受信し、 前記第2SDU要素は前記第2SDUの第2SDUセグメントであり、 前記第2SDUの全てのセグメントを前記第1エンティティで受信した後に、前記第1エンティティにおいて、前記第2SDUの前記第1SDUセグメントと前記第2SDUセグメントに基づいて前記第2SDUを再構築し、 前記第2SDUを再構築した後に、前記第1エンティティから前記第2エンティティへ、前記第2SDUを送り、 前記第2エンティティにおいて、前記第2SDUを暗号解読し、 前記第1SDU要素及び前記第2SDU要素のそれぞれはSDU又はSDUセグメントであり、 前記第1PDUは第1SDU要素のそれぞれに対するセグメント情報フィールドを含み、前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記セグメント情報フィールドは対応する第1SDU要素がSDUであるか又はSDUセグメントであるかについての情報であり、 前記第1PDUに含まれる前記第1SDUセグメントに対する前記シーケンス番号と、前記第2PDUに含まれる前記第2SDUセグメントに対する前記シーケンス番号は同一であり、 前記第1PDUに含まれる前記第1SDU要素に対する前記それぞれのシーケンス番号は互いに異なり、 前記第1SDUと前記第2SDUは、それらが利用可能になると直ぐに、それぞれ前記第1エンティティから前記第2エンティティへ送られる、受信方法。 第3 一群の請求項について 本件訂正前の請求項10は、他の請求項によって引用されるものではないので、特許法126条3項に規定する一群の請求項をなさない。 本件訂正前の請求項12~20は、本件訂正前の請求項11を引用するものであって、訂正事項2-1及び2-2によって記載が訂正される請求項11に連動して訂正されるものであるから、請求項11~20は、特許法126条3項に規定する一群の請求項をなす。 そして、本件訂正は、請求項10についての訂正事項1と、一群の請求項11~20についての訂正事項2-1及び2-2とに分けて請求されているから、特許法126条3項の規定に適合する。 第4 請求項10係る訂正についての訂正要件の判断 請求項10を訂正する訂正事項1に係る訂正が、訂正要件に適合するかについて、以下、判断する。 1 訂正の目的 本件訂正前の請求項10の「メディアアクセス(MAC)」という記載の「MAC」は、技術常識によれば、Media Access Controlの略語であることが明らかであるから、その直前の「メディアアクセス」は、「メディアアクセスコントロール」の誤記であることが明らかである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものと認められる。 2 新規事項の追加の有無 訂正事項1に係る訂正は、本件の明細書の「媒体接続制御(media access control、MAC)」(【0039】)、「媒体接続制御(Medium Access Control、MAC)」(【0060】)との記載に基づくものと認められ、特許法126条5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の拡張・変更の有無 訂正事項1に係る訂正は、明らかな誤記の訂正に過ぎないため、特許請求の範囲の拡張も変更もするものではない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 4 独立特許要件 訂正事項1に係る訂正の目的が、特許法126条1項ただし書2号に該当するものであるから、同条7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)に適合するかについて検討すると、請求項10に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。 第5 請求項11~20係る訂正についての訂正要件の判断 一群の請求項をなす請求項11~20を訂正する訂正事項2-1及び2-2に係る訂正が、訂正要件に適合するかについて、以下、判断する。 1 訂正事項2-1の訂正の目的 後の参照の便宜のため、本件訂正前の請求項11の記載のうち訂正事項2-1に係る部分に記号A及びBを付して次のように分説し、「発明特定事項A」のようにして参照する。 A 前記第1PDUは第1SDUセグメントのそれぞれに対するセグメント情報フィールドを含み、 B 前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記セグメント情報フィールドは対応する第1SDU要素がSDUであるか又はSDUセグメントであるかについての情報であり、 (1)発明特定事項Aによれば、第1PDUに含まれる第1SDUセグメントのそれぞれに対応するセグメント情報フィールド(以下「SEG」と略す。)が存在することが特定されているが、第1PDUに含まれる第1SDU(セグメント化されていない完全なSDU)に対しては、SEGが存在するか否かは特定されていない。 (2)他方、発明特定事項Bによれば、第1SDU要素、すなわち、完全な第1SDU及び第1SDUセグメントの双方に対応するSEGが存在することが特定されている。 (3)前記(1)及び(2)によれば、発明特定事項A及びBは、完全な第1SDUに対応するSEGが存在すると特定されているか否かについて整合していないため、(i)発明特定事項Aの「第1SDUセグメント」が「第1SDU要素」の誤記であるか、又は、(ii)発明特定事項Bの「第1SDU要素」が「第1SDUセグメント」の誤記であるかのどちらかであると解される。 (4)そこで、発明特定事項Bを詳細に検討すると、「前記第1SDU要素のそれぞれに対する前記セグメント情報フィールドは対応する第1SDU要素がSDUであるか又はSDUセグメントであるかについての情報であ」るとされている。すなわち、SEGは、対応する第1SDU要素が完全なSDUであることを示すためにも用いられるのであって、完全なSDUについても必要なものであると解される。 加えて、本件の明細書を参照すると、以下の記載がある。 「図9は本発明によるSDU又はSDUセグメントに対する(サブ)ヘッダーの例を示す図である。例えば、それぞれのSDU及び/又はSDUセグメントに対して、18ビットSNフィールド、4ビットSEGフィールド、2ビットFIフィールドが使われることができる。」(【0092】) 「SEGフィールドは該当SDU要素が完全な(complete)SDUであるか又はSDUセグメントであるかを示す。特定値、例えば、0は完全なSDUであることを示すのに使われる。」(【0094】) また、本件の図面には、図9として以下の図が示されている。 [図:0001434071000001.jpg] 本件の明細書及び図面の以上に示した記載を参照すると、SDU要素に対する(サブ)ヘッダー(【0092】)は、固定長の複数のフィールドからなり、SEGは4ビットの固定長フィールドであって(【0092】、図9)、SEGが「0は完全なSDUであることを示すのに使われる」(【0094】)とされているのだから、完全な第1SDUに対しても4ビットのSEGが付加され、その値は0となることが記載されている。 他方、完全なSDUに対する(サブ)ヘッダーとして、SEGを持たない(サブ)ヘッダーは、本件の明細書及び図面に記載されていない。 (5)前記(4)によれば、発明特定事項Bの記載自体から完全なSDUにおいてもSEGを必要とすることが示されており、このことは、明細書及び図面の記載とも整合するのに対し、完全なSDUがSEGを持たないことを許容し得る発明特定事項Aは明細書及び図面の記載と整合しないから、前記(3)に示した誤記は、発明特定事項Aの誤記である(i)と解するのが妥当であり、発明特定事項Bの誤記である(ii)と解する理由はない。 そうすると、訂正事項2-1に係る訂正は、(i)の誤記を訂正するものであると認められるから、特許法126条1項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものと認められる。 2 訂正事項2-1に係る訂正による新規事項の追加の有無 前記1(5)に示したように、訂正事項2-1に係る訂正は、本件の明細書及び図面と整合するように誤記を訂正するものであるから、特許法126条5項の規定に適合する。 3 訂正事項2-1に係る訂正による特許請求の範囲の拡張・変更の有無 前記1(1)に示したように、本件訂正前では、完全なSDUに対してSEGが存在するか否かは特定されていなかったのに対し、本件補正後では、完全なSDUに対してもSEGが存在することが特定されているので、特許請求の範囲は、訂正事項2-1に係る訂正によって減縮されていると認められ、拡張又は変更がなされているとは認められない。 よって、訂正事項2-1に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 4 訂正事項2-2の訂正の目的 本件訂正前の請求項11の「それらが利用可能なると直ぐに、」との記載は、日本語として不自然な表現であり、「利用可能」と「なる」との間に助詞「に」が不足していることが明らかである。 よって、訂正事項2-2に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものと認められる。 5 訂正事項2-2に係る訂正による新規事項の追加の有無 訂正事項2-2に係る訂正は、明らかな誤記の訂正に過ぎないため、新規事項を追加するものではない。 よって、訂正事項2-2に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 6 訂正事項2-2に係る訂正による特許請求の範囲の拡張・変更の有無 訂正事項2-2に係る訂正は、明らかな誤記の訂正に過ぎないため、特許請求の範囲の拡張も変更もするものではない。 よって、訂正事項2-2に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 7 独立特許要件 請求項11~20についての訂正事項2-1及び2-2に係る訂正の目的が特許法126条1項ただし書2号に該当するものであるから、同条7項に規定する要件に適合するかについて検討すると、請求項11~20に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はない。 よって、訂正事項2-1及び2-2に係る訂正は、特許法126条7項の規定に適合する 第6 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、訂正要件に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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