特許訂正審判
2017-390154
ハーモニックオーディオ信号の帯域幅拡張
- 審判番号
- 2017-390154
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-503154
- 登録番号
- 特許第5945626号(P5945626)
- 請求日
- 2017年12月22日
- 審決日
- 2018年03月27日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 【請求人代理人】下山 治
- 審判長/審判官
- 審判長 國分 直樹
- 審判官 酒井 朋広
- 審判官 関谷 隆一
- 分類
- P141 .851-Y (G10L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5945626号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5945626号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第5945626号は、2012年12月21日(パリ優先権主張 2012年3月29日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、平成28年6月3日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、本件訂正審判は、平成29年12月22日に請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5945626号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5に「請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法」とあるのを「請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項9を削除する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項10に「請求項6乃至9のいずれか1項に記載のオーディオデコーダ」とあるのを「請求項6乃至8のいずれか1項に記載のオーディオデコーダ」に訂正する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項11に「請求項6乃至10のいずれか1項に記載のオーディオデコーダを含むユーザ装置」とあるのを「請求項6乃至8及び10のいずれか1項に記載のオーディオデコーダを含むユーザ装置」に訂正する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項12に「請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法」とあるのを「請求項1乃至3及び5のいずれか1項に記載の方法」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1、訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項4を削除するというものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項3は、請求項9を削除するというものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無について
訂正事項1は請求項4を削除するものであり、訂正事項3は請求項9を削除するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項1は請求項4を削除するものであり、訂正事項3は請求項9を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2、訂正事項6について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、請求項4を削除したことに伴い、請求項5に「請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法」とあるのを「請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項6は、請求項4を削除したことに伴い、請求項12に「請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法」とあるのを「請求項1乃至3及び5のいずれか1項に記載の方法」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無について
訂正事項2及び6は、請求項4の削除に伴い、請求項4を引用しないものとするものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項2及び6は、請求項4の削除に伴い、請求項4を引用しないものとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項2及び6により訂正された請求項5及び12は、拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の請求項5及び12を減縮したものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明でないことは明らかであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
3 訂正事項4、訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正事項4は、請求項9を削除したことに伴い、請求項10に「請求項6乃至9のいずれか1項に記載のオーディオデコーダ」とあるのを「請求項6乃至8のいずれか1項に記載のオーディオデコーダ」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項5は、請求項9を削除したことに伴い、請求項11に「請求項6乃至10のいずれか1項に記載のオーディオデコーダを含むユーザ装置」とあるのを「請求項6乃至8及び10のいずれか1項に記載のオーディオデコーダを含むユーザ装置」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無について
訂正事項4及び5は、請求項9の削除に伴い、請求項9を引用しないものとするものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項4及び5は、請求項9の削除に伴い、請求項9を引用しないものとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項4及び5により訂正された請求項10及び11は、拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の請求項10及び11を減縮したものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明でないことは明らかであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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