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特許訂正審判

2018-390193

方法、符号化器、復号化器、及び移動体機器

審判番号
2018-390193
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-202998
登録番号
特許第6388624号(P6388624)
請求日
2018年12月03日
審決日
2019年03月15日
公報発行日
2019年06月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン (パブル)
  • 【請求人代理人】大塚 康徳
  • 【請求人代理人】大塚 康弘
  • 【請求人代理人】高柳 司郎
  • 【請求人代理人】木村 秀二
  • 【請求人代理人】下山 治
審判長/審判官
  • 審判長 鳥居 稔
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 渡辺 努
分類
P141 .851-Y (G10L) / P141 .853-Y (G10L) / P141 .854-Y (G10L) / P141 .855-Y (G10L) / P141 .856-Y (G10L) / P141 .841-Y (G10L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第131条の2第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6388624号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6388624号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 経緯 本件訂正審判に係る特許第6388624号(以下、「本件特許」という。)に係る発明は、2011年(平成23年)10月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年4月15日、米国)を国際出願日として出願された特願2014-505105号の一部を平成28年10月14日に新たな特許出願としたものであって、平成30年8月24日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、平成30年12月3日に特許権者であるテレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)(以下、「請求人」という。)より、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされ、その後の手続の経緯は次のとおりである。 平成30年12月27日付け:訂正拒絶理由通知書 平成31年 1月29日  :意見書、手続補正書の提出 第2 手続補正の適否について 1 訂正拒絶理由の要旨 当審が平成30年12月27日付けで請求人に通知した訂正拒絶理由の要旨は、「訂正事項14は、特許法第126条第1項ただし書第1号~第4号に規定された事項のいずれを目的とするものにも該当せず、かつ、特許法第126条第5項及び第6項の記載に適合しないから、本件訂正後の特許請求の範囲に訂正することを認めない。」というものである。 2 手続補正の内容 請求人が平成31年1月29日に提出した手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)は、平成30年12月3日に提出された審判請求書を対象とするものであって、本件補正の内容は、訂正事項14を次のとおり(以下、「補正後の訂正事項14」という。)補正するものである。 (訂正事項14) 特許請求の範囲の請求項22に「請求項16乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」とあるのを「請求項16及び請求項18乃至20のいずれか1項に記載の符号化器を有する移動体機器」に訂正する。 (補正後の訂正事項14) 特許請求の範囲の請求項22に「請求項16乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」とあるのを「請求項16及び請求項18乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」に訂正する。 3 本件補正についての当審の判断 (1)審判請求書、訂正特許請求の範囲の記載事項 本件補正に関係する平成30年12月3日に提出された審判請求書及び訂正特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。 (審判請求書)「6 請求の理由 (3)ア」 『(セ)訂正事項14 a 訂正の目的について 訂正事項14は、訂正事項10により請求項17を削除したことに伴い、請求項22に「請求項16乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」とあるのを「請求項16及び請求項18乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」に訂正するものなので、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的としています。』 (訂正特許請求の範囲) 【請求項22】 請求項16及び請求項18乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器。 (2)判断 上記(1)の審判請求書及び訂正特許請求の範囲の記載と審判請求書の訂正事項14とをみると、上記審判請求書及び訂正特許請求の範囲の記載には、いずれも「符号化器」は存在せず「復号化器」のみが存在しており、当該両記載は復号化器のみを対象とするものと解されるから、審判請求書の訂正事項14における「符号化器」は、「復号化器」の誤記であったと認められる。 よって、本件補正は、軽微な誤記を補正するものであるから、審判請求書の要旨を変更するものではない。 したがって、本件補正は特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、本件補正を認める。 第3 請求の趣旨、訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6388624号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。(下線部分は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項4に「前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項2に記載の方法」とあるのを「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であって、前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項1に記載の方法」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5に「請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法」とあるのを「請求項1と請求項3と請求項4のいずれか1項に記載の方法」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項9に「前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項7に記載の方法」とあるのを「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であって、前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項6に記載の方法」に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項10に「請求項6乃至9のいずれか1項に記載の方法」とあるのを「請求項6と請求項8と請求項9のいずれか1項に記載の方法」に訂正する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項14に「前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項12に記載の符号化器」とあるのを「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であって、前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項11に記載の符号化器」に訂正する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項15に「請求項11乃至14のいずれか1項に記載の符号化器」とあるのを「請求項11と請求項13と請求項14のいずれか1項に記載の符号化器」に訂正する。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項17を削除する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項19に「前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項17に記載の復号化器」とあるのを「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であって、前記バンド幅は固定であることを特徴とする請求項16に記載の復号化器」に訂正する。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項20に「請求項16乃至19のいずれか1項に記載の復号化器」とあるのを「請求項16と請求項18と請求項19のいずれか1項に記載の復号化器」に訂正する。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項21に「請求項11乃至15のいずれか1項に記載の符号化器を有する移動体機器」とあるのを「請求項11及び請求項13乃至15のいずれか1項に記載の符号化器を有する移動体機器」に訂正する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項22に「請求項16乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」とあるのを「請求項16及び請求項18乃至20のいずれか1項に記載の復号化器を有する移動体機器」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1、4、7、10について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1、4、7、10は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項1、4、7、10は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1、4、7、10は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1、4、7、10は、請求項の削除であるから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項1、4、7、10は、特許法第126条第7項に適合するものである。 2 訂正事項2、5、8、11について (1)訂正の目的の適否について 訂正前の請求項4が請求項2の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1により請求項2が削除されたことに伴って、請求項2を引用する記載は明瞭でないものとなるから、訂正事項2は、当該削除された請求項2の記載(「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であること」)を引用しないものに書き改めるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 訂正事項5も訂正事項2と同様に、訂正前の請求項9が請求項7を引用する記載であるところ、訂正事項4により請求項7が削除されたことに伴って、請求項7を引用する記載は明瞭でないものとなるから、訂正事項5は、当該削除された請求項7の記載(「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であること」)を引用しないものに書き改めるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 訂正事項8も訂正事項2と同様に、訂正前の請求項14が請求項12を引用する記載であるところ、訂正事項7により請求項12が削除されたことに伴って、請求項12を引用する記載は明瞭でないものとなるから、訂正事項8は、当該削除された請求項12の記載(「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であること」)を引用しないものに書き改めるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 訂正事項11も上記訂正事項2と同様に、訂正前の請求項19が請求項17を引用する記載であるところ、訂正事項10により請求項17が削除されたことに伴って、請求項17を引用する記載は明瞭でないものとなるから、訂正事項11は、当該削除された請求項17の記載(「前記第1の信号特性値は前記オーディオ信号のバンド幅であること」)を引用しないものに書き改めるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項2、5、8、11は、引用する請求項の削除に伴って、当該削除された請求項の記載を引用しないものに書き改めるものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項2、5、8、11は、引用する請求項の削除に伴って、当該削除された請求項の記載を引用しないものに書き改めるものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項に適合するものである。 3 訂正事項3、6、9、12について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3、6、9、12は、それぞれ、訂正事項1、4、7、10により請求項2、7、12、17を削除したことに伴い、請求項5、10、15、20が引用していた請求項から請求項2、7、12、17を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。よって、訂正事項3、6、9、12は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項3、6、9、12は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項3、6、9、12は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項3、6、9、12は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項3、6、9、12による訂正後の請求項5、10、15、20に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項3、6、9、12は、特許法第126条第7項に適合するものである。 4 訂正事項13、14について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項13、14は、それぞれ、訂正事項7、10により請求項12、17を削除したことに伴い、請求項21、22が引用していた請求項から請求項12、17を削除することにより、いずれも多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。よって、訂正事項13、14は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項13、14は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項13、14は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないから、特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項13、14は、請求項の引用請求項数を削減するものであるから、訂正事項13、14による訂正後の請求項21、22に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。よって、訂正事項13、14は、特許法第126条第7項に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1、3、4、6、7、9、10、12~14は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項2、5、8、11は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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