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商標拒絶査定不服審判

2020-010990

ハナスウット、ハナスット、ハナ、スウット、スット

審判番号
2020-010990
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-149376
請求日
2020年08月07日
審決日
2021年04月13日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-149376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「鼻す~っと」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年12月24日付けの手続補正書により、第5類「衛生マスク」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「鼻す~っと」の文字を標準文字で表してなるところ、近年、指定商品を取り扱う分野において、「鼻どおりをすっきりさせる商品、ミント等のすっきりした香りの商品」が製造・提供されており、そのような商品に「す~っと」等の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「鼻どおりをすっきりさせる商品」等の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「鼻す~っと」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは直ちに特定の意味合いを認識するとは認められないものである。 また、当審における職権による調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「鼻す~っと」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-010990

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