商標拒絶査定不服審判
2026-001957
ニッチューケーカイ
- 審判番号
- 2026-001957
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-138579
- 請求日
- 2026年02月09日
- 審決日
- 2026年07月14日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】王子ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】喜納 やよい
- 審判長/審判官
- 審判長 根岸 克弘
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-138579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 6月24日付け:拒絶理由通知書
令和7年 8月 7日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年11月18日付け:拒絶査定
令和8年 2月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「日中軽快」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「薬剤,ウエットティッシュペーパーに染み込ませた除菌効果を有する薬剤,消毒用せっけん,抗菌せっけん,ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,ガーゼ,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,パンティライナー,尿吸収専用パッド,尿吸収用パッド,おむつ,おむつカバー,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ,乳児用のパンツ式おむつ,失禁用のパンツ式おむつ,失禁用パッド固定用パンツ,ペット用おむつ,ペット用おむつカバー,乳児のおむつ替え用使い捨てマット,失禁用おむつ替え用使い捨てマット,ペット用尿吸収用パッド,ペット用のパンツ式おむつ」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「日中軽快」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「日中」の文字は「日のある間。」等の意味を、「軽快」の文字は「身軽ですばやいこと。心がはずむように、軽やかなこと。」等の意味を、それぞれ有する語である。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、日中に使用することで、軽快さや快適さを実感できることをうたった商品が取引されている実情、及び、「軽快に過ごす」「軽快な履き心地」のように、その商品を使用することにより、軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できることを表す語として、「軽快」の文字が使用されている実情が認められる。
そうすれば、本願商標は、全体として「日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)」ほどの意味合いが生じるというのが相当であり、本願商標をその指定商品中の「日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品」、例えば「日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる生理用ナプキン,日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できるおむつ,日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できるペット用おむつ」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「日中軽快」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は一般的な辞書類に掲載されている成語ではなく、また、「日のある間。」などを意味する「日中」の語と、「身軽ですばやいこと。」などを意味する「軽快」の語(以上、出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)とを結合したものであると理解され得るとしても、これらを結合した本願商標の構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえないものである。
また、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「日中軽快」の文字や、「日中」及び「軽快」の両語が密接に関連してなる語句などが、商品の品質等を表すためのものとして、一般に使用されているとはいえず、本願商標に接する需要者が、これを商品の品質等を表示したものとして認識するというべき事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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