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商標拒絶査定不服審判

2025-020295

アワバンチャオートファジー、バンチャオートファジー、アワバンチャ、バンチャ、オートファジー

審判番号
2025-020295
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-035043
請求日
2025年12月18日
審決日
2026年06月16日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社AutoPhagyGO
  • 【請求人代理人】赤津 豪
  • 【請求人代理人】井戸 篤史
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 35043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年4月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 6月19日付け:拒絶理由通知書 令和7年 7月11日 :意見書の提出 令和7年10月17日付け:拒絶査定 令和7年12月18日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和8年 2月 4日付け:審尋 令和8年 2月25日 :回答書の提出 令和8年 4月23日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「阿波晩茶オートファジー」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第30類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),歯科用材料,おむつ,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液,防虫紙」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「阿波晩茶オートファジー」の文字を標準文字で表してなるものである。 本願商標構成中の「阿波晩茶」の文字は「徳島県発祥の茶」の一種を表すものとして使用されている語である。 また、本願商標構成中の「オートファジー」の文字は「細胞が細胞内のたんぱく質を分解する仕組みの一。」の意味を有する語であり、近年、本願の指定商品を取り扱う業界においても、オートファジーに関する研究・商品開発が行われていることがうかがえる。 さらに、オートファジーの活性化を促すものとして、茶に含まれる成分が知られ、中でも阿波晩茶がオートファジーによい影響を与えることを示すための研究も行われている事実があるから、これらのことを考慮すると、本願商標は全体として、「阿波晩茶によるオートファジー」ほどの意味合いを認識させる。 その上、阿波晩茶を使用したオートファジーの活性化を促す商品が製造・販売されている実情もある。 以上を考慮すると、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する需要者は、「阿波晩茶を使用したオートファジーの活性化を促す商品」であること、すなわち、単に商品の原材料、効能、品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標をその指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、別掲1ないし4に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)本願商標は、「阿波晩茶」及び「オートファジー」の語が助詞等を介さずに連結され、一体不可分の関係で結合された点に特徴を有し、その構成文字全体からは、取引者、需要者は具体的な品質又は効能を直ちに理解できず、商品の品質表示としては具体性を欠く。 (2)原審及び審尋において列挙された証拠の多くは、請求人やその関係者に関するものであることから、当該事実をもって、指定商品の分野の取引の実情とすることはできない。 (3)「○○オートファジー」という、本願商標と同様の構成の文字が、本願の指定商品の分野において取引に使用されている例は、請求人によるもの以外に存在せず、過去の判決においても、このような語が結合されたものは造語として識別力が肯定されている。 6 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「阿波晩茶オートファジー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「阿波晩茶」の文字は原審で通知した証拠のとおり「徳島県発祥の茶」の一種を表すものとして使用されている語であり、「オートファジー」の文字は、「細胞が細胞内のたんぱく質を分解する仕組みの一。自食作用。」(出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)を意味する語である。 そして、「オートファジー」は、さまざまな病気の治療や発症の抑制につながる効果が期待されていることから、近年、その研究等が注目されているところ(原審通知の証拠、別掲1)、「オートファジー」を活性化させる食品や栄養素が紹介されており、「茶」由来の成分が、「オートファジー」を活性化させる栄養素の一例として紹介されている記事も確認できるものである(原審通知の証拠、別掲2)。 また、「茶」由来の成分は、本願の指定商品を取り扱う分野(薬剤、サプリメント等)において、原料の一として取り扱われている(別掲3)。 さらに、本願の指定商品を取り扱う分野(薬剤、サプリメント等)において、「オートファジー」に資する商品の取引や研究が行われている事実も確認できる(別掲4)。 以上のことを考慮すれば、「阿波晩茶オートファジー」の文字よりなる本願商標を、その補正後の指定商品中、例えば「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「阿波晩茶(由来成分)を使用したオートファジーの活性化を促す商品」であること、すなわち商品の品質(原材料、効能)を表示したものと看取、理解するにとどまり、これを商品の出所を表示する識別標識として認識することはないというべきである。 してみれば、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、上記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、「阿波晩茶」及び「オートファジー」の語が助詞等を介さずに連結された、構成上一体不可分のものであって、構成文字全体からは、具体的な品質又は効能を理解させないことから、商品の品質表示としては具体性を欠く旨主張している。 しかしながら、本願商標を構成する「阿波晩茶」及び「オートファジー」の文字は、それぞれ独立して明確な意味を有する語であり、これらの語が助詞等を介さずに結合した構成であるとしても、「阿波晩茶」の語は漢字で、「オートファジー」の語は片仮名で表されていることから、「阿波晩茶」の語と「オートファジー」の語の2語が結合したものであると視覚上容易に認識されるものであるうえ、各構成語の意味内容が直ちに理解され得る以上、需要者はこれらを特段造語として把握するというよりも、むしろ構成各語の意味を踏まえて上記(1)のとおり商品の品質(原材料、効能)を表示したものと理解するというのが相当である。 イ 請求人は、原審及び審尋において列挙された証拠の多くは、請求人やその関係者に関するものであることから、当該事実をもって、指定商品の分野の取引の実情とすることはできない旨主張する。 しかしながら、本件においては、オートファジーに関する一般的認知及び茶由来成分との関連性については、上記(1)のとおり、複数の資料により広く知られている事実が認められ、当該取引者、需要者による認識が請求人の活動のみに依拠して形成されたものとは認められない。 そうすると、本件においては、オートファジーが健康・美容の分野で注目され、茶由来成分との関連が紹介されるとともに、オートファジーの活性化に着目した商品開発が行われている実情が認められることに照らせば、仮に「オートファジー」と「阿波晩茶」の関連性が請求人の活動を契機として認知された側面があるとしても、両語を結合した意味内容を取引者、需要者が理解し得る状態にある限り、これらを取引の実情として考慮することは許されるものである。 ウ 請求人は、「○○オートファジー」という構成の文字が、本願の指定商品の分野において取引に使用されている例は、請求人によるもの以外に存在しないことを主張するとともに、過去の判決例を列挙し、本願も同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」(東京高裁平成12年(行ケ)第76号、同年9月4日判決参照)であるところ、「○○オートファジー」という形式の使用例が仮に存在しないとしても、本願商標の各構成語の意味及び当該分野における取引の実情に基づき、その意味内容が理解される場合には、同号の適用を妨げるものではない。 さらに、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる判決例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-020295

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