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商標拒絶査定不服審判

2026-000783

ヤキニクノタレハナ、ヤキニクノタレカ、ハナ、カ

審判番号
2026-000783
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-130759
請求日
2026年01月19日
審決日
2026年06月29日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ダイショー
  • 【請求人代理人】本夛 伸介
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-130759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年12月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 6月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 8月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年10月 8日付け:拒絶査定 令和8年 1月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第30類「焼き肉のたれ」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4959936号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年9月27日に登録出願、第30類「調味料」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りの縦長長方形内に金色の小さな花びらと思しき図形を配し、その真ん中に大きく、「華」の文字を白抜き文字で配し、その右側に赤塗りの縦長長方形内に「焼肉のたれ」の文字を白抜き文字で縦書きした構成よりなるものである。 一方、引用商標は、別掲2のとおり、右上から赤色の「創味」の文字と、それに続くように紺色の「そばつゆ」の文字を縦書きし、「そばつゆ」の文字の左下から紺色の「華」の文字とその読みと理解される「はな」の文字を縦書きし(以下これらを「引用文字部分」という。)、「華」の文字の右側に赤い四角形の枠内に魚と海の波をモチーフにしたと思しき図形(以下「引用図形部分」という。)を配した構成よりなるものである。 そして、引用商標は、引用文字部分と引用図形部分とは、これらを常に一体のものとみるべき観念上のつながりも見いだせないことから、引用文字部分を要部として抽出して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 また、引用文字部分のうち、「創味」の文字部分は赤色で表されているのに対し、残りの「そばつゆ」、「華」、「はな」の文字部分(以下「紺色文字部分」という。)は、同じ紺色で、いずれも近接して、バランス良く配置されていることからすれば、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものであり、紺色文字部分から生じる「ソバツユハナ」の称呼も6音と比較的短く、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、紺色文字部分を一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 そうすると、引用商標に接する需要者は、その構成中の引用図形部分、赤色で表された「創味」の文字部分及び紺色文字部分のそれぞれを商品の出所識別標識としての機能を有する要部として認識、把握するのが相当であるから、引用商標は、その構成中の紺色文字部分を要部の一つとして抽出し、これを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 そして、紺色文字部分の構成中「そばつゆ」の文字が「蕎麦を食べる時につける汁。また、掛け蕎麦類に用いる汁。(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)」を意味する語であるとしても、紺色文字部分のかかる構成及び称呼においては、殊更に、「華」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ、引用商標中の紺色文字部分全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中の「華」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標と引用商標全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-000783

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