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商標拒絶査定不服審判

2020-010911

ジンセーセッケーナビ、ジンセーセッケー、ナビ、エルエヌ

審判番号
2020-010911
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-166139外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年08月06日
審決日
2021年06月16日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .18 -WY (W353641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
使用意思(3条1項柱書)指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-166139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年8月6日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、税理士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談』を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第36類「税務相談」は削除された。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-010911

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