商標拒絶査定不服審判
2025-018077
チケットミー
- 審判番号
- 2025-018077
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-113908
- 請求日
- 2025年11月13日
- 審決日
- 2026年04月27日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社チケミー
- 【請求人代理人】松田 真
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .18 -WY (W353641)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-113908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年10月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月25日付け:拒絶理由通知書
令和7年 8月19日付け:拒絶査定
令和7年11月13日 :審判請求書
令和7年11月13日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「TicketMe」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第35類に属する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)について、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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