商標取消審判
2024-300699
カラダナビ、カラダ、ナビ
- 審判番号
- 2024-300699
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-064414
- 登録番号
- 6128925
- 請求日
- 2024年09月30日
- 審決日
- 2025年02月25日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】勝野 かおり
- 【被請求人】損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T132 .1 -Z (W4144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6128925号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6128925号商標の指定商品及び指定役務中、第41類「全指定役務」及び第44類「健康診断及びこれに関するコンサルティング,インターネットを利用した健康管理に関する指導・助言及び情報の提供,個人の健康リスクに基づいた健康管理に関する指導・助言及び情報の提供,その他の健康管理に関する指導・助言及び情報の提供,インターネットを利用した医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,その他の医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報の提供,健康診断・人間ドックの予約等による媒介又は取次ぎ,インターネットを用いて行う医療の予約の媒介又は取次ぎ,病院の予約の媒介又は取次ぎ,インターネットを利用した栄養の指導及びこれに関する情報の提供,その他の栄養の指導及びこれに関する情報の提供,禁煙治療,心理療法又は精神療法によるカウンセリング,ストレスに関する医療的助言,美容・理容及びこれらに関する指導・助言・情報の提供,入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復及びはり並びにこれらに関する情報の提供,医療情報の提供,ダイエットに関する指導・助言・情報の提供,アロマテラピーの提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,心理検査・心理相談並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,血液検査,医療・健康に関する相談・助言・指導及び情報の提供,病状に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供,栄養に関する指導・助言及び情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6128925号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-300699