商標拒絶査定不服審判
2019-011987
スマートサギョーナビ、スマートサギョー、スマート、サギョーナビ、サギョー、ナビ
- 審判番号
- 2019-011987
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-008914
- 請求日
- 2019年09月10日
- 審決日
- 2020年05月08日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小橋工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小松 里美
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .13 -WY (W070912353742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-8914拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「スマート作業ナビ」の文字を標準文字で表してなり,第7類,第9類,第12類,第35類,第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年1月23日に登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年10月29日付けの手続補正書により,第7類「土木機械器具,荷役機械器具,草刈機,除草機その他の農業用機械器具並びにその部品及び附属品,畦塗り機,芝刈機」,第9類「電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,電子計算機用プログラム,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる映像・画像ファイル,電子出版物,測定機械器具」,第12類「トラクター並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」,第35類「農耕用品並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用の動力付きの耕耘機並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用のトラクター型の耕耘機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の農業用機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「電子応用機械器具並びにその部品及び附属品の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,荷役機械器具並びにその部品及び附属品の修理又は保守,農業用機械器具設置工事」及び第42類「デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機の貸与又はこれに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『スマート作業ナビ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「スマート」の文字が「高性能」や「高度な情報処理機能が加わった」ほどの意味合いを表す語として,広く一般に使用されており,また,「作業ナビ」の文字は,「作業をナビゲーションする商品」を指す語として使用されていることも確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,本願商標に接する需要者は,これが造語であるというよりも,商品が「作業をナビゲーションする高性能な商品」であること,あるいは,役務が「作業をナビゲーションする高性能な商品に係る役務」であることを理解するにとどまる。したがって,本願商標は,単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「スマート作業ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても,本願の指定商品及び指定役務との関係において,本願商標を商品の品質及び役務の質を直接的又は具体的に表示したものとして理解するとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を扱う業界において,「スマート作業ナビ」の文字が,商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができず,さらに,本願の指定商品及び指定役務の取引者,需要者が,当該文字を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-011987