商標拒絶査定不服審判
2021-008817
オキナワナビ、ナビ
- 審判番号
- 2021-008817
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-008566外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月02日
- 審決日
- 2022年05月31日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社プロアライアンス
- 【請求人代理人】清水 定信
- 【請求人代理人】山本 龍郎
- 【請求人代理人】山本 彰司
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-8566拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年1月27日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月15日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月18日付け:意見書
令和3年4月1日付け:拒絶査定
令和3年7月2日付け:審判請求書
令和4年3月9日付け:審尋
令和4年4月11日付け:回答書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「沖縄ナビ」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第41類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「沖縄ナビ」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「ナビ」の文字は「案内役」を意味する「ナビゲーター」の略語であり、各地方を案内・紹介する際、例えば「くまもとナビ」のように、地名と「ナビ」を組み合わせた語が使用されている事実があることから、本願商標をその指定役務中の「電子出版物の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽分野における情報の提供,ユーザーによる評価を内容とする娯楽に関する情報の提供,ユーザーによるランキングを内容とする娯楽に関する情報の提供,ユーザーによるレビューを内容とする娯楽に関する情報の提供,レクリエーション活動に関する情報の提供」に使用した場合、取引者及び需要者は、沖縄県を案内・紹介することに係る役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲2のとおり、その結果を通知するともに、以下のとおり、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
本願商標は、「沖縄ナビ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「沖縄」の文字は「日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を管轄。」の意味を、「ナビ」の文字は「ナビゲーター・ナビゲーションの略。」であって「案内役」の意味をそれぞれ有する語である(いずれも広辞苑 第七版)。そして、各語は、我が国において広く一般的に親しまれている平易な語であるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として「沖縄の案内役」ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものである。
また、原審の拒絶理由通知書で示した事例や別掲2の事例があるように、本願の指定役務に関連する分野において、例えば、「沖縄空手ナビ」や「おきなわ修学旅行ナビ」のように、案内・紹介する対象の名称と「ナビ」の文字とを組み合わせた語や、例えば、「京丹後ナビ」や「土佐ナビ」のように、各地域を案内・紹介する際に、地名と「ナビ」の文字とを組み合わせた語が使用されている実情が認められる。
そうすると、「沖縄」及び「ナビ」の各文字を組み合わせた「沖縄ナビ」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「沖縄を案内・紹介する」ほどの意味合いを理解させるものであるから、これをその指定役務中、別掲3の指定役務に使用しても、当該役務が、沖縄を案内・紹介することを内容とする役務であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対して、回答書において、本願の指定役務中、審尋において商標法第3条第1項第3号の対象とされた指定役務は、同日付けの手続補正書によって削除したので、本願商標は、商標法第3条第1項第3号には該当しない旨回答した。
6 当審の判断
本願商標は、その指定役務について、上記1の手続補正により、上記2のとおりの役務に補正された結果、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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