商標拒絶査定不服審判
2020-010912
ジンセーセッケーナビ、ジンセーセッケー、ナビ
- 審判番号
- 2020-010912
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-166140
- 請求日
- 2020年08月06日
- 審決日
- 2021年06月16日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ライフメトリクス
- 【請求人代理人】平野 耕平
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .16 -WY (W3536) / T18 .18 -WY (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-166140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「人生設計ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年8月6日受付の手続補正書により、第35類「ファイナンシャルプランナーのあっせん及び紹介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,通信ネットワーク(インターネットを含む)を介して行う広告,インターネットにおけるホームページ上の広告用スペースの提供」及び第36類「株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務中「税務相談」は、税理士でなく、かつ、税理士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「人生設計ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「人生設計」の文字は、「これからの生き方や生活について計画を立てること」程の意味合いで使用されている語であり、「ナビ」の文字は、「テレビやラジオの番組などでの案内役、又は進行役」等の意味を有する「ナビゲーター」の略語であるから、本願商標は全体として、「人生設計に関する案内役」程の意味合いを認識させる。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「人生設計に関する案内役」程の意味合いを容易に認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第36類「税務相談」は削除された。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり、「人生設計ナビ」の文字よりなるところ、当該文字が、「人生設計」の文字と「ナビ」の文字とを結合したものと認識するとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「人生設計ナビ」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、その指定役務の宣伝広告として使用されている等、当該文字が、一般に用いられ、取引上普通に使用されていると認め得る事情は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであって、同法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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