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商標拒絶査定不服審判

2023-016251

ココジャパン、ココ

審判番号
2023-016251
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-069124
請求日
2023年09月27日
審決日
2024年06月05日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森トラスト株式会社
  • 【請求人代理人】中井 潤
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 大島 勉
分類
T18 .18 -WY (W3536394143) / T18 .26 -WY (W3536394143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 69124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月9日付け:拒絶理由通知書 令和5年1月27日受付:意見書、手続補正書 令和5年6月16日付け:拒絶査定 令和5年9月27日受付:審判請求書、手続補正書 令和6年5月7日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務は、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第35類「競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」、第36類「前払式支払手段の発行,商品代金の徴収の代行,骨董品の評価・美術品の評価・宝玉の評価,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」、第39類「道路情報の提供,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行のための輸送の手配」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,インターネットを利用して行う映像の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),図書の貸与,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,文化又は教育のための展示会の企画・運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催」及び第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,商品の販売のための展示施設・スペースの貸与」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定役務のうち、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、一般的に百貨店、総合スーパー、総合商社等の事業に関するものであるところ、出願人(請求人)が提出した書面からは、出願人(請求人)がその指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第3005795号商標、登録第3005796号商標、登録第3045299号商標、登録第3045300号商標、登録第3076811号商標、登録第3116502号商標、登録第3216218号商標、登録第5932435号商標、登録第5955817号商標及び登録第6332587号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定役務のうち、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は削除された。 その結果、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定役務のうち、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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