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商標拒絶査定不服審判

2020-008531

モイストニューサンキン、モイスト

審判番号
2020-008531
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-139430
請求日
2020年06月19日
審決日
2021年04月20日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】亀田製菓株式会社
  • 【請求人代理人】吉田 芳春
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-139430拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり,第32類「乳酸菌を使用した清涼飲料,乳酸菌を使用した果実飲料,乳酸菌を使用した飲料用野菜ジュース,乳酸菌を使用した乳清飲料」を指定商品とし,平成30年1月30日に登録出願された商願2018-11707に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年11月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,引用した登録第5473617号商標(以下「引用商標」という。)は,「モイスト」の文字を標準文字で表してなり,平成23年7月7日に登録出願,第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として,同24年2月24日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字よりなるところ,構成各文字が同じ大きさをもって,等しい間隔で表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「モイストニューサンキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼しうるものである。 そして,本願商標は,その構成中「モイスト」の文字が「湿り気があること。」等の意味を有する語であり,「乳酸菌」の文字は「糖類を分解して乳酸をつくる働きをする細菌の総称。」の意味を有する語(ともに「大辞泉 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。 さらに,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「モイストニューサンキン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標から,「モイスト」の文字部分を分離,抽出した上で,「モイスト」の称呼及び「湿った」の観念をも生じるとし,これを前提として,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-008531

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