特許拒絶査定不服審判
2024-005930
ペプチド、組成物及び気分障害を治療、予防、又は改善する方法
- 審判番号
- 2024-005930
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-168528
- 請求日
- 2024年04月09日
- 審決日
- 2026年07月02日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人京都大学
- 【請求人代理人】太田 和宏
- 【請求人】公益財団法人かずさDNA研究所
- 【請求人代理人】太田 和宏
- 【請求人】亀田製菓株式会社
- 【請求人代理人】太田 和宏
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 深草 亜子
- 審判官 竹内 祐樹
- 分類
- P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-168528「ペプチド、組成物及び気分障害を治療、予防、又は改善する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 8日出願公開、特開2022-183336、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年 5月 7日(優先権主張 平成30年 5月 8日)を国際出願日とする特願2020-518298号の一部を令和 4年10月20日に新たな出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和 5年12月25日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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