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商標拒絶査定不服審判

2020-003197

モイストニューサンキン、モイスト

審判番号
2020-003197
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-139428
請求日
2020年03月09日
審決日
2020年05月25日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】亀田製菓株式会社
  • 【請求人代理人】吉田 芳春
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 佐藤 松江
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-139428拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり,第5類「乳酸菌を主原料とするサプリメント,乳酸菌を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状・粉状の加工食品,乳酸菌を主原料とする栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),乳酸菌を主原料とする医療用の飼料添加剤,乳酸菌を主原料とする動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。),乳酸菌を主原料とする乳幼児用飲料,乳酸菌を主原料とする乳幼児用食品,乳酸菌を主原料とする食餌療法用飲料,乳酸菌を主原料とする食餌療法用食品」を指定商品として,平成30年11月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,引用した登録第5379225号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成22年9月9日登録出願,第5類「薬剤,獣医科用剤,医療用衛生剤,食餌療法用薬剤,乳児用食品,膏薬,包帯類,歯科用充てん材料,歯科用ワックス,消毒剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤」を指定商品として,同年12月24日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,「モイスト乳酸菌」の文字よりなるところ,同書,同大,等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「モイストニューサンキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼しうるものである。 そして,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分なものとして認識し,把握されるというのが相当である。 さらに,本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると,本願商標は,一体不可分なものであるといわなければならない。 したがって,本願商標から,「モイスト」の文字部分を分離,抽出した上で,「モイスト」の称呼及び「湿った」の観念をも生じるとし,これを前提として,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 別掲 引用商標(色彩は,原本参照。)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-003197

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