審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-004322

ココカバナ、ココ、カバナ

審判番号
2020-004322
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-089943
請求日
2020年04月01日
審決日
2021年04月12日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シャネル エス アー エール エル
  • 【請求人代理人】青木 篤
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .26 -WY (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-89943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「COCO CABANA」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月11日に登録出願されたものである。 その後、原審における令和元年8月30日付け及び同年10月21日付けの手続補正書並びに当審における同2年4月24日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第3類「ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用ボディクリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用のバルサム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用ジェル,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用ローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用オイル,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌用美容液,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用スキンコンディショニングクリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するハンドクリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌の角質除去用剤(医療用のものを除く),ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌用保湿化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する化粧用漂白剤,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するシャワージェル,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する浴用せっけん,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する発泡性入浴剤(医療用のものを除く),ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する体毛の染毛用ジェル・染毛用クリーム・染毛用ローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する体毛の染毛促進用ジェル・クリーム及びローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する肌の保湿用ボディーローション,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するリップバーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する脱毛剤,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する脱毛用化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する埋没毛の治療及び防止用のパッドに浸み込ませた化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する足用クリーム,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する日焼け止め用化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有する日焼け用化粧品,ココナッツ又はココナッツ由来の成分を含有するせっけん類」及び第21類「体毛の染毛用へら・体毛の染毛剤の混合用トレイ,化粧用具」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第520006号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和31年3月21日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録され、その後、平成20年11月26日に指定商品を第3類「化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料を除く。),香料類(薫料,香精,天然じゃ香,芳香油を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2704127号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年11月27日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に連合商標として設定登録され、その後、同17年6月8日に指定商品を第3類「化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第5808944号商標(以下「引用商標3」という。)は、「COCO」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月3日登録出願、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「コンパクト」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を指定商品として、同年11月27日に設定登録されたものである。 (4)登録第6169514号商標(以下「引用商標4」という。)は、「COCO」の文字を標準文字で表してなり、平成28年9月5日登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,帽子,ワイシャツ類及びシャツ,皮革製被服,模造皮革製被服,手袋,スカーフ,ショール,ネクタイ,メリヤス下着、メリヤス靴下,靴下,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,下着,アイマスク,制服及びユニフォーム,マネーベルト,ガーター,ストッキング留め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年8月9日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 当審において令和2年9月3日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-004322

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決24件(シャネル エス アー エール エル)
  • 2023-022098拒絶査定不服審判 / 2024-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)Handbag
    同じ当事者: シャネル エス アー エール エル
  • 2023-022096拒絶査定不服審判 / 2024-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)Handbag
    同じ当事者: シャネル エス アー エール エル
  • 2023-022097拒絶査定不服審判 / 2024-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)Handbag
    同じ当事者: シャネル エス アー エール エル
  • 2017-009715拒絶査定不服審判 / 2018-05-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)ルビファーズビサージュ、ルビファーズ、レビフェーズ、ビファーズ、ビフェーズ、ビサ…
    同じ当事者: シャネル エス アー エール エル
  • 2026-900010異議申立 / 2026-05-26 / 却下シャネルプルミエール、シャネルプレミア、シャネル、プルミエール、プレミア
    同じ当事者: シャネル エス アー エール エル
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-650066拒絶査定不服審判 / 2025-09-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラッシュプリンセス、ラッシュ、プリンセス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-650050拒絶査定不服審判 / 2024-08-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)エピトーム、エピトミ、エピトミー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-000919拒絶査定不服審判 / 2024-07-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)アリカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-019970拒絶査定不服審判 / 2024-07-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ザクラス、クラス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-009124拒絶査定不服審判 / 2024-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)カオービューティブランズプレーパーク、カオービューティブランズ、カオービューティ…
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)178件(26・W03、26・W21)
  • 2025-650066拒絶査定不服審判 / 2025-09-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラッシュプリンセス、ラッシュ、プリンセス
    共通の審決分類: 26・W03、26・W21
  • 2025-650024拒絶査定不服審判 / 2025-09-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)ハレオン、ヘールオン
    共通の審決分類: 26・W03、26・W21
  • 2023-650050拒絶査定不服審判 / 2024-08-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)エピトーム、エピトミ、エピトミー
    共通の審決分類: 26・W03、26・W21
  • 2024-000919拒絶査定不服審判 / 2024-07-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)アリカ
    共通の審決分類: 26・W03、26・W21
  • 2023-019970拒絶査定不服審判 / 2024-07-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ザクラス、クラス
    共通の審決分類: 26・W03、26・W21
同じ・似た商標の審決25件(カバナ、ココ、ココカバナ)
  • 2025-008715拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 請求不成立ココ
    同じ商標: ココ
  • 2023-016251拒絶査定不服審判 / 2024-06-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)ココジャパン、ココ
    同じ商標: ココ
  • 2021-015790拒絶査定不服審判 / 2022-02-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)ココゴルフ、ココ
    同じ商標: ココ
  • 2026-300129取消審判 / 2026-07-02 / 請求成立(取消)ココブラウン、ココ
    同じ商標: ココ
  • 2025-900113異議申立 / 2025-09-25 / 却下ココエイアイ、ココアイ、ココ
    同じ商標: ココ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存