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商標拒絶査定不服審判

2025-650066

ラッシュプリンセス、ラッシュ、プリンセス

審判番号
2025-650066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1757241
請求日
2025年07月10日
審決日
2025年09月18日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Bora Creations S.L.
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W030821)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1757241号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)4月13日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)8月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 5月30日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 9月13日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年) 3月31日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 7月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第8類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、上記1のとおり、国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、上記1の手続の経緯により、第3類「Colour cosmetics for eyelashes; mascara; make-up primer for eyelashes; cosmetics for eyelashes.」、第8類「Eyelash curlers.」及び第21類「Eyelash combs; eyelash brushes; cosmetic brushes for eyelashes; cosmetic sponges for eyelashes.」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 なお、以下(1)ないし(4)の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。 (1)登録第2031971号商標 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和57年6月14日 設定登録日:昭和63年3月30日 書換登録日:平成20年9月10日 指定商品 :「化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第4987475号商標 商標の構成:プリンセス(標準文字) 登録出願日:平成17年12月7日 設定登録日:平成18年9月15日 指定商品 :「化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第5850664号商標 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年10月17日 設定登録日:平成28年5月20日 指定商品 :第3類「皮膚の水分補給・再生・若返り用化粧品」 (4)国際登録第781422号商標 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成14年4月15日(優先権主張日:2002年(平成14年)1月18日ベネルクス商標庁) 設定登録日:平成16年12月17日 指定商品 :第7類、「depilation appliances ; electric manicure sets」を含む第8類、第9類ないし第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「PRInCESS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「Lash」の文字を大きく太字で筆記体風に表し、下段に「PRInCESS」の文字を上段に比して小さく細い書体で横書きしてなるところ、構成各文字は、ほぼ同じ横幅で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ラッシュプリンセス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「PRInCESS」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「PRInCESS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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