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意匠拒絶査定不服審判

2023-022098

Handbag

審判番号
2023-022098
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-503113
登録番号
1780796
請求日
2023年12月26日
審決日
2024年08月20日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シャネル エス アー エール エル
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】林 美和
  • 【請求人代理人】茜ヶ久保 公二
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 松田 光太郎
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .14 -WY (B4-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第3条第1項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022-503113「Handbag」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年(2022年)12月5日に国際登録がなされた、物品の部分について意匠登録を受けようとする国際意匠登録出願であって(国際登録番号DM/225527)、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、出願当初の意匠に係る物品を「Handbag strap(参考訳:「ハンドバッグ用ストラップ」)」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、理由1として、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、意匠登録を受けることができないとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。 「本願は、「意匠を構成する物品又は使用されることとなる物品」の欄に、「ハンドバッグ用ストラップ」と記載されました。しかしながら、「複製物」には、ハンドバッグが表されているため、一の意匠を特定することができず、意匠登録を受けようとする意匠が具体的ではありません。」 また、理由2として、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2022-503105(DM/225482)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)12月26日に審判請求書を提出し、意匠に係る物品を「Handbag(参考訳:「ハンドバッグ」)」に補正するとともに、本願を協議対象の意匠登録出願「意願2022-503105」の関連意匠とする補正をしたので、拒絶理由は解消した旨主張し、同日付けで手続補正書及び協議の結果届を提出し、願書の意匠に係る物品を「Handbag strap」から、「Handbag」に変更するとともに、本願の願書に本意匠(意願2022-503105)の表示を追加する補正を行った。 この結果、上記の手続補正により原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-022098

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