商標拒絶査定不服審判
2025-650024
ハレオン、ヘールオン
- 審判番号
- 2025-650024
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1749605
- 請求日
- 2025年04月08日
- 審決日
- 2025年09月03日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Haleon UK IP Limited
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W03051021283032) / T18 .91 -WY (W03051021283032)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1749605号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023年(令和5年)6月30日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 5月30日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 1月23日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 4月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第5類、第10類、第21類、第28類、第30類及び第32類に属する商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第6608182号商標、登録第6663345号商標及び登録第6732574号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、別掲2のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権者は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更により、いずれも本願の請求人(出願人)と同一人になった。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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