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商標異議申立

2026-900010

シャネルプルミエール、シャネルプレミア、シャネル、プルミエール、プレミア

審判番号
2026-900010
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2025-018388
登録番号
6982064
請求日
2026年01月12日
審決日
2026年05月26日
公報発行日
2026年07月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】シャネル エス アー エール エル
  • 【権利者代理人】田中 克郎
  • 【権利者代理人】稲葉 良幸
  • 【権利者代理人】佐藤 俊司
  • 【権利者代理人】池田 万美
  • 【異議申立人】ブライトリング エスアー
  • 【異議申立人代理人】北口 貴大
  • 【異議申立人代理人】篠森 重樹
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 藤田 和美
分類
T1651.01 -X (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6982064号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6982064号商標は、令和7年10月30日に設定登録がなされ、同年11月10日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和8年1月12日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って、補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件登録異議申立書は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、不適法な申立てであって、かつ、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2026-900010

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