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商標拒絶査定不服審判

2023-009124

カオービューティブランズプレーパーク、カオービューティブランズ、カオービューティ、カオー、ケイエイオオ、ビューティブランズ、ブランズ、プレーパーク、プレー、パーク

審判番号
2023-009124
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-039008
請求日
2023年06月05日
審決日
2024年06月19日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】花王株式会社
  • 【請求人代理人】小川 雅也
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .26 -WY (W031121354244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-39008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年8月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月28日:意見書、手続補正書の提出 令和5年3月23日付け:拒絶査定 令和5年6月5日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第11類、第21類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、最終的に、第3類、第11類、第21類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第6467587号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の補正後の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009124

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