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商標拒絶査定不服審判

2023-650050

エピトーム、エピトミ、エピトミー

審判番号
2023-650050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1624648
請求日
2023年06月21日
審決日
2024年08月08日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】epitome GmbH
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W03092144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1624648号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「EPITOME」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第21類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年1月29日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月12日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2022年8月1日付けで暫定拒絶通報が通知され、令和4年(2022年)12月7日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により同書記載のとおりの商品及び役務に補正されたが、2023年(令和5年)4月11日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、2023年(令和5年)6月21日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は国際登録第1579871号及び国際登録第1580088号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-650050

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