商標拒絶査定不服審判
2021-015790
ココゴルフ、ココ
- 審判番号
- 2021-015790
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-082743
- 請求日
- 2021年11月17日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イーカムグループ
- 【請求人代理人】大槻 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .261-WY (W2528) / T18 .262-WY (W2528) / T18 .263-WY (W2528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 82743拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「COCO GOLF」の欧文字を横書きにしてなり、第25類「運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第28類「ゴルフバッグ(車付、車のないもの),ゴルフ用具」を指定商品として、令和2年11月27日に登録出願された商願2020-146448に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年7月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月4日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月8日付け意見書が提出されたが、同年10月12日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年11月17日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)とおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6169514号商標(以下「引用商標1」という。)は、「COCO」の文字を標準文字で表してなり、平成28年9月5日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,帽子,ワイシャツ類及びシャツ,皮革製被服,模造皮革製被服,手袋,スカーフ,ショール,ネクタイ,メリヤス下着、メリヤス靴下,靴下,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,下着,アイマスク,制服及びユニフォーム,マネーベルト,ガーター,ストッキング留め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年8月9日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第699469号商標(以下「引用商標2」という。)は、「COCO」の欧文字を横書きにしてなり、2018年(平成30年)11月5日に国際商標登録出願(事後指定)、第25類「Clothing(other than babies’diapers of textile);footwear;headgear.」を指定商品として、令和2年7月17日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは、「COCO」の綴り及び「ココ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「COCO GOLF」の欧文を横書きにしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表してなり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ココゴルフ」の称呼を生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中の「GOLF」の文字が、「ゴルフ。ゴルフをする。」を意味する英語(ベーシックジーニアス英和辞典:株式会社大修館書店発行)であるとしても、本願の指定商品との関係において、当該文字が、商品名を表すものである等の特別な事情はないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「GOLF」の文字を捨象し、「COCO」の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相当して「ココゴルフ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標の構成中「COCO」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「COCO」の綴り及び「ココ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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