商標拒絶査定不服審判
2020-002370
ラアスエックス、ラースエックス、ラアス、ラース、ラーズ、ラア、ラー、エルエイエイ
- 審判番号
- 2020-002370
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-085396
- 請求日
- 2020年02月21日
- 審決日
- 2020年12月17日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Artrigger
- 【請求人代理人】泉 通博
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 木住野 勝也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W4245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 85396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「LaaS-X」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同2年2月21日受付の手続補正書により、第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」及び第45類「著作権の管理」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5809186号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-002370