商標拒絶査定不服審判
2025-010113
ウエブスリージャム、ウエブサンジャム、ウエブスリー、ウエブサン、ジャム、ジェイエイエム
- 審判番号
- 2025-010113
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-053605
- 請求日
- 2025年06月30日
- 審決日
- 2026年06月10日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社NTTドコモ・グローバル
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0935364245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-53605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月 3日 :意見書の提出
令和7年 3月28日付け:拒絶査定
令和7年 6月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「web3 Jam」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第42類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5299523号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成21年2月27日
設定登録日:平成22年2月5日
指定役務:第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5731515号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成26年6月23日
設定登録日:平成27年1月9日
指定役務:第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第6467952号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:令和2年1月22日
設定登録日:令和3年11月9日
指定役務:第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第6565089号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:令和2年1月22日
設定登録日:令和4年6月2日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Jam」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「web3 Jam」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「web3」の文字が、「米国で2010年代半ばごろに登場した、従来とは異なる発想に基づくインターネット関連の技術・サービス・ビジネスモデルの総称。具体的には、ブロックチェーンを基盤とする分散型金融(DeFi)、NFT、ソーシャルトークンや、メタバースなどをさす。」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)を意味する語であるとしても、その構成中、後半の「Jam」の文字も、「果物に砂糖を加えて煮詰めた保存食品。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)や「詰め込む、即興的に演奏する、込み合い」(Weblio:https://ejje.weblio.jp/content/jam)等の意味を有する外来語ないし平易な英語として、我が国において親しまれているものと認められる。
そうすると、本願商標の指定役務との関係において、その構成中のいずれかの文字が、観念上、他の文字に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能がないということはできないものである。
また、本願商標の外観上も、「web3」及び「Jam」の文字は、いずれも標準文字で構成されており、その間に1文字分のスペースを有するだけであるから、いずれかの文字が視覚的に強く支配的な印象を与える別個独立の商標と認識されるものではない。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「ウェブスリージャム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標を指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
他に、本願商標の構成中、「Jam」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中「Jam」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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