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商標拒絶査定不服審判

2025-650065

アックス、アクス、アキセ、アクセ、アグゼ、エイエックスイイ

審判番号
2025-650065
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1738278
請求日
2025年07月10日
審決日
2026年05月14日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Deque Systems, Inc.
  • 【請求人代理人】村田 実
  • 【請求人代理人】神林 恵美子
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 藤田 和美
  • 審判官 林田 悠子
分類
T18 .26 -WY (W414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1738278号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)1月23日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年6月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)4月19日付け:暫定拒絶通報、拒絶理由通知 2024年(令和6年)9月17日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年)3月31日付け:拒絶査定 2025年(令和7年)7月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AXE」の欧文字を書してなり、第9類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、登録第3042188号商標及び登録第6640643号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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