商標拒絶査定不服審判
2023-002465
シイイイエス
- 審判番号
- 2023-002465
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-107839
- 請求日
- 2023年02月13日
- 審決日
- 2024年04月22日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】CES合同会社
- 【請求人代理人】弁理士法人OMNI国際特許事務所
- 【請求人代理人】小山 靖
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W36404245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-107839拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月24日付け :拒絶理由通知書
令和4年5月6日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年11月17日付け:拒絶査定
令和5年2月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類ないし第37類、第39類、第40類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第4815334号商標(以下、「引用商標1」という。)と類似の商標であって、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審における手続の経緯
当審において、令和5年12月7日付けの審尋により、本願商標は登録第4018024号商標(以下、「引用商標2」といい、引用商標1と引用商標2を合わせて「引用商標」という。)と類似の商標であり、かつ、これらの指定役務は同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、請求人に対し、意見を求めた。
これに対し、請求人は、本願の指定役務を別掲2のとおりの役務に補正した。
5 当審の判断
本願の指定役務は、別掲2のとおりの役務に補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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