2020-001705
通信システム、通信端末装置およびプライマリセル
- 審判番号
- 2020-001705
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-122981外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月07日
- 審決日
- 2020年10月14日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-Z (H04W) / P18 .121-Z (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 手続の経緯
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本願は,2012年(平成24年)2月7日(優先権主張 2011年2月10日)を国際出願日とした特願2012-556886号の一部を,平成28年2月16日に新たな特許出願とした特願2016-026681号の一部を,平成29年3月17日に新たな特許出願とした特願2017-52566号の一部を,更に平成30年6月28日に新たな特許出願としたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願発明
本願の請求項1ないし4に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるものと認められるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである。
[請求項1]
「 通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセルを備える通信システムであって、前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含み、前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置との間に接続が確立された状況において、前記通信端末装置は、前記プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカンダリセルの候補である候補セルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知し、前記プライマリセルは、前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記通信端末装置から通知された場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定することを特徴とする通信システム。」
第3 拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は,「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。」という理由を含むものであり,請求項1に係る発明に対して,以下の引用例1が引用されている。
引用例1 国際公開第2010/140797号
第4 引用例の記載及び引用発明
1 引用例1の記載
原査定の拒絶の理由で引用された国際公開2010/140797号(以下、「引用例1」という。)には,図面とともに以下の記載がある。(なお,下線は当審で付与した。)
(1)「[41] FIG.1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied. The wireless communication system may also be referred to as an evolved-UMTS terrestrial radio access network (E-UTRAN) or a long term evolution (LTE)/LTE-A system.[42] The E-UTRAN includes at least one base station (BS) 20 which provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE) 10. The UE 10 may be fixed or mobile, and may be referred to as another terminology, such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device, etc. The BS 20 is generally a fixed station that communicates with the UE 10 and may be referred to as another terminology, such as an evolved node-B (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, etc.」
(当審仮訳:[41]図1は,この発明が適用される無線通信システムを表す。この無線通信システムは,発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN),又はロング・ターム・エボリューション(LTE)/(LTE-A)システムとも呼ばれ得る。
[42]E-UTRANは,ユーザー装置(UE)10に対して,制御プレーン及びユーザープレーンを供給する,少なくとも1つの基地局(BS)20を含む。前記UE10は,固定又は携帯され得るものであり,異動移動局(MS),ユーザー端末(UT),加入者局(SS),移動端末(MT),無線装置などといった他の専門用語で示され得る。前記基地局20は,通常,前記UE10と通信される固定局であり,発展型ノードB(eNB),ベーストランシーバシステム(BTS),アクセスポイントなどといった他の専門用語基で示され得る。)
(2)「[87] It is necessary for a mobile communication system to support mobility of a UE. Therefore, the UE measures quality of a serving cell providing a current service and quality of a neighbor cell. The UE reports a measurement result to a network at a proper time. The network provides optimal mobility to the UE by using a handover or the like.[88] To provide information which can be helpful for a network operation of a service provider in addition to the purpose of supporting the mobility, the UE may perform measurement with a specific purpose determined by the network, and may report the measurement result to the network. For example, the UE receives broadcast information of a specific cell determined by the network. The UE may report to a serving cell a cell identify (also referred to as a global cell identity) of the specific cell, location identification information indicating a location of the specific cell (e.g., a tracking area code), and/or other cell information (e.g., whether it is a member of a closed subscriber group (CSG) cell).」
(当審仮訳:[87]移動通信システムは,UEのモビリティをサポートする必要がある。UEは,現在サービスを供給しているサービングセルの品質と,隣接セルの品質を測定している。前記UEは,適切な時間で,ネットワークに測定結果を報告する。前記ネットワークは,ハンドオーバ,又はその同種で使用されることによって,前記UEに最適なモビリティを供給する。
[88]モビリティをサポートする目的に加えて,サービスプロバイダーのネットワーク運用のために役立てられる情報を供給するために,前記UEは,ネットワークによって決められた特定の目的で測定を実行し,前記ネットワークにその測定結果を報告し得る。例えば,前記UEは,ネットワークによって決められた特定セルの報知情報を受信する。前記UEは,前記特定セルの(グローバルセル識別子とも称される)セル識別子,前記特定セルの位置を示す位置識別情報(例えば,トラッキングエリアコード),及び/又は他のセル情報(例えば,閉ざされた加入者グループ(CSG)セルのメンバーであるかどうか)をサービングセルに報告し得る。)
(3)「[117] A CC may correspond to a cell. A carrier frequency is a center frequency of the CC or a center frequency of the cell. When a UE supports a plurality of CCs, the UE can receive or transmits data through a plurality of CCs corresponding to multiple serving cells.[118] Spectrum aggregation (or bandwidth aggregation, also referred to as carrier aggregation) supports a plurality of CCs. The spectrum aggregation is introduced to support an increasing throughput, to prevent a cost increase caused by using a broadband radio frequency (RF) element, and to ensure compatibility with legacy systems.」
(当審仮訳:[117]1つのCCは1つのセルに対応し得る。キャリア周波数は,前記CCの中心周波数,又は前記セルの中心周波数である。UEが複数のCCをサポートする時,前記UEは複数のサービングセルに対応する複数のCCを介してデータを受信又は送信することができる。
[118]スペクトルアグリゲーション(又は,キャリアアグリゲーションとも称されるバンド幅アグリゲーション)は,複数のCCをサポートする。前記スペクトルアグリゲーションは,スループットの増加をサポートするため,広帯域無線周波数(RF)要素を使用することによって生ずるコストの増加を抑えるため,レガシーシステムとの互換性を確保するために導入される。)
(4)「[131] It can be said that a CC used by the UE corresponds to one cell in a specific frequency band. Therefore, in order for the UE to recognize and report the best-M CC, as shown in FIG. 14, a reporting configuration for defining a criterion for reporting the best-M CC needs to be associated with a plurality of measurement objects.」
(当審仮訳:[131]UEによって使用される1つのCCは,特定の周波数帯にある1つのセルに対応する。それゆえ,UEが最良のM個のCCを認識して報告するために,図14に示されるように,前記最良のM個のCCを報告するための基準を定義するための測定構成が,複数の測定対象と関連付けられる必要がある。)
(5)「[156] FIG. 17 shows a method of reporting a measurement result according to an em- bodiment of the present invention. In this method, a UE reports a measurement result on selected M CCs on the basis of a measurement result on N CCs.[157] A BS reports multiple carrier information to the UE (step S 1710). The multiple carrier information includes the number of CCs and information indicating which frequency is used by each CC. Further, the multiple carrier information may be used to report which cell is usable as a CC to the UE. The multiple carrier information may be transmitted by using a part of system information or an RRC message.[158] The UE determines a CC candidate based on the multiple carrier information (step S 1720). The CC candidate is a CC usable by the UE. A part or entirety of the CC candidate is a measurement object. It is assumed herein that the number of CC candidates is 5 (i.e., N=5), and CCs 1, 2, 3, 4, and 5 are respectively present at frequencies fl, f2, f3, f4, and f5.[159] The BS transmits a measurement configuration message including measurement configuration information to the UE (step S 1730). The measurement configuration information includes a reporting configuration for reporting a best-M CC. The measurement configuration message may be an RRC connection reconfiguration message.」
(当審仮訳:[156]図17は,本発明の実施例による測定結果を報告する方法を示す。この方法では,UEはN個のCCに関する測定結果に基づいて,選択されたM個のCCに関する測定結果を報告する。
[157]BSはUEに複数のキャリア情報を送信する(ステップS1710)。前記複数のキャリア情報はCCの数,CCそれぞれによって使用される周波数を示す情報が含まれる。さらに,前記複数のキャリア情報は,前記UEに対してどのセルがCCとして使用可能であるかを報告するために使用され得る。前記複数のキャリア情報は,システム情報の一部又はRRCメッセージを用いて送信され得る。
[158]UEは複数のキャリア情報に基づいてCC候補を決定する(ステップS1720)。前記CC候補は,UEによって使用可能なCCである。前記CC候補の一部又は全部が測定対象である。ここでは、CC候補の数が5(すなわち、N=5)であり、CC1,2,3,4,及び5は,それぞれ周波数f1,f2,f3,f4,及びf5に存在すると仮定する。
[159]BSは,UEに,測定構成情報を含む測定構成メッセージを送信する(ステップS1730)。前記測定構成情報は,最良のM個のCCを報告するための報告構成を含む。前記測定構成メッセージは,RRC接続再構成メッセージであり得る。)
(6)「[165] The UE determines whether a reporting condition included in the reporting configuration is satisfied (step S 1740). BEST_M_CC_EVENT_A and BEST_M_CC_EVENT_C are determined as events. When the UE determines a best-3 CC in the order of the CCl, the CC2, and the CC3, the BEST_M_CC_EVENT_A is satisfied and thus reporting of a measurement result is triggered.[166] The UE transmits a measurement report message including the measurement result to the BS (step S 1750).[167] The measurement result may include information on M CCs with best quality. At least one of a CC identifier of each CC, an absolute radio-frequency channel number (ARFCN) of the CC, an identifier of a measurement object of the CC, and a cell identifier of the CC may be used for identification.[168] The measurement result may include a quality value of each of the M CCs (or M cells) with best quality. The measurement result may include a quality value of a determined CC in addition to the best-M CC. The measurement result may include a quality value of a neighboring cell at the frequencies of the best-M CCs. Reference signal received power (RSRP) or reference signal received quality (RSRQ) may be used as the quality value.[169] The measurement configuration information may include a quality threshold which is used to determine whether measurement result of a cell (or a CC) is included in the measurement report message. The UE report a cell of which measurement result is over the quality threshold.[170] Upon receiving the measurement result of the best-M CC, the BS transmits a CC management message to indicate an addition of new CC (step S 1760). When the UE initially accesses to the BS, the UE uses only one serving cell, i.e. one CC. By acquiring addition of new CC via the CC management message, the UE can utilize a plurality of CC.」
(当審仮訳:[165]UEは報告構成に含まれる報告を満たす報告条件を満たすかどうか,判定する(ステップS1740)。結果として,BEST_M_CC_のEVENT_AとBEST_M_CC_EVENT_Cが決定される。前記UEは,CC1,CC2,CC3の順に最良の3個のCCを決定すると,BEST_M_CC_EVENT_Aが満足し,結果として,測定結果の報告がトリガーされる。
[166]前記UEは,BSに測定結果を含む測定報告メッセージを送信する(ステップS1750)。
[167]前記測定結果は,最良の品質を持つM個のCCに関する情報を含み得る。CCそれぞれのCC識別子,前記CCの絶対無線周波数チャネル番号(ARFCN),前記CCの測定対象の識別子,前記CCのセル識別子の少なくとも1つが,識別のために使用される。
[168]測定結果は,最良の品質をもつM個のCC(又はM個のセル)それぞれの品質値を含み得る。測定結果は,最良のM個に加えて,決められたCCの品質値を含み得る。測定結果は,最良のM個のCCの周波数における隣接セルの品質値を含み得る。品質値として,参照信号受信電力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)が使用され得る。
[169]測定構成情報は,セル(又はCC)の測定結果が測定報告メッセージに含まれるかどうかを決定するために使用される品質閾値を含み得る。UEは測定結果が前記品質閾値を超えたセルを報告する。
[170]最良のM個のCCの測定結果を受信すると,BSは新しいCCの追加を示すCC管理メッセージを送信する(ステップS1760)。UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル,つまり1つのCCのみを使用する。前記CC管理メッセージによって新しいCCの追加を獲得することにより,前記UEは複数のCCを利用することができる。)
(7)[Fig. 17]として,以下の図が示されている。
2 引用発明
(1)
ア 上記1(1)の「図1は,この発明が適用される無線通信システムを表す。この無線通信システムは,発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN),又はロング・ターム・エボリューション(LTE)/(LTE-A)システムとも呼ばれ得る。」及び「E-UTRANは,ユーザー装置(UE)10に対して,制御プレーン及びユーザープレーンを供給する,少なくとも1つの基地局(BS)20を含む。」との記載によれば,引用発明は「発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)」に関する発明であり,「E-UTRAN」,「ユーザー装置(UE)」と,「基地局(BS)」を含むものといえる。
イ 上記1(6)の「UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル,つまり1つのCCのみを使用する。前記CC管理メッセージによって新しいCCの追加を獲得することにより,前記UEは複数のCCを利用することができる。」との記載,並びに上記1(3)の「1つのCCは1つのセルに対応し得る。」及び上記1(4)の「UEによって使用される1つのCCは,特定の周波数帯にある1つのセルに対応する。」との記載によれば,引用例1に記載の「CC」は「セル」に対応するものであって,「CC」は「セル」と言い換えられるものと解される。
ウ 上記1(6)の「UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル,つまり1つのCCのみを使用する。前記CC管理メッセージによって新しいCCの追加を獲得することにより,前記UEは複数のCCを利用することができる。」との記載によれば,「セル」は,「UE」が「BS」に「アクセスする」ことにより使用可能となることは明らかである。してみれば,「UE」は「BS」に「アクセスする」ことにより「一つ」又は「複数」の「セル」を「利用することができる」ものといえる。
上記アないしウを総合すると,「E-UTRAN」は,「ユーザー装置(UE)」と,「基地局(BS)」を含み,前記「UE」は前記「BS」に「アクセスする」ことにより「一つ」又は「複数」の「セル」を「利用することができる」ものといえる。
(2)
上記1(2)の「UEは,現在サービスを供給しているサービングセルの品質と,隣接セルの品質を測定している。前記UEは,適切な時間で,ネットワークに測定結果を報告する。・・・(中略)・・・,前記UEは,ネットワークによって決められた特定の目的で測定を実行し,前記ネットワークにその測定結果を報告し得る。・・・(中略)・・・。前記UEは,・・・(中略)・・・他のセル情報(例えば,閉ざされた加入者グループ(CSG)セルのメンバーであるかどうか)をサービングセルに報告し得る。」との記載によれば,前記「UE」は,「サービングセル」に隣接する「隣接セルの品質」を「測定し」,「ネットワークに測定結果を報告する」ものであって,前記測定結果として,「閉ざされた加入者グループ(CSG)セルのメンバーであるかどうか」という「セル情報」を「サービングセルに報告し得る」ものである。
(3)
ア 上記1(6)の「UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル,つまり1つのCCのみを使用する。」との記載によれば,「UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル」「のみを使用」するものである。
イ 上記1(5)の「BSはUEに複数のキャリア情報を送信する(ステップS1710)。・・・(中略)・・・。
UEは複数のキャリア情報に基づいてCC候補を決定する(ステップS1720)。前記CC候補は,UEによって使用可能なCCである。前記CC候補の一部又は全部が測定対象である。」との記載によれば,上記(1)イの検討事項を踏まえると,「BSはUEに複数のキャリア情報を送信」し,「UEは複数のキャリア情報に基づいて」「UEによって使用可能な」「セル」であるセル「候補を決定」し,セル「候補」を「測定対象」とするものといえる。
ウ 上記1(5)の「BSは,UEに,測定構成情報を含む測定構成メッセージを送信する(ステップS1730)。前記測定構成情報は,最良のM個のCCを報告するための報告構成を含む。」との記載,及び上記1(6)の「前記UEは,CC1,CC2,CC3の順に最良の3個のCCを決定すると,BEST_M_CC_EVENT_Aが満足し,結果として,測定結果の報告がトリガーされる。
前記UEは,BSに測定結果を含む測定報告メッセージを送信する(ステップS1750)。
前記測定結果は,最良の品質を持つM個のCCに関する情報を含み得る。・・・(中略)・・・。
測定構成情報は,セル(又はCC)の測定結果が測定報告メッセージに含まれるかどうかを決定するために使用される品質閾値を含み得る。UEは測定結果が前記品質閾値を超えたセルを報告する。」との記載によれば,上記(1)イの検討事項を踏まえると,以下のことがいえる。
・「UE」は「BS」から「最良のM個」のセルを「報告するための報告構成」及び「セルの測定結果が測定報告メッセージに含まれるかどうかを決定するために使用される品質閾値」を含む「測定構成情報を含む測定構成メッセージ」を受信すること。
・「UE」は,最良の品質を持つM個のセルを決定するために,セルの「品質」を測定していること。
・「UE」は,測定の結果から,最良の品質を持つM個のセルを決定し,これを「測定結果」に含めること。
・「UE」は,「測定構成情報」に含まれる「品質閾値」を使用して「セルの測定結果が測定報告メッセージ」に含めるかどうかを「決定」すること。
・「UE」は,「測定結果が前記品質閾値を超え」,最良の品質を持つM個の「セル」を「測定結果」として「測定報告メッセージ」に含めて「BS」に「報告する」こと。
まとめると,「UE」は,「BS」から「最良のM個」のセルを「報告するための報告構成」及び「セルの測定結果が測定報告メッセージに含まれるかどうかを決定するために使用される品質閾値」を含む「測定構成情報を含む測定構成メッセージ」を受信すると,セルの「品質」を測定し,前記「測定構成情報」に含まれる「最良のM個」のセルを「報告するための報告構成」に従って測定の結果から「最良のM個」のセルを「決定」し,かつ前記「測定構成情報」に含まれる「品質閾値」を使用して「セルの測定結果が測定報告メッセージ」に含めるどうかを「決定」し,前記「測定結果が前記品質閾値を超え」,最良の品質を持つM個の「セル」を「測定結果」として「測定報告メッセージ」に含めて「BS」に「報告する」ものである。
上記アないしウを総合すると,「UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル」「のみを使用」し,前記「BS」は前記「UEに複数のキャリア情報を送信」し,前記「UE」は,前記「複数のキャリア情報に基づいて」,前記「UEによって使用可能な」「セル」であるセル「候補を決定」し,前記セル「候補」を「測定対象」とし,「BS」から「最良のM個」のセルを「報告するための報告構成」,及び「セルの測定結果が測定報告メッセージに含まれるかどうかを決定するために使用される品質閾値」を含む「測定構成情報を含む測定構成メッセージ」を受信すると,セルの「品質」を測定し,前記「測定構成情報」に含まれる「最良のM個」のセルを「報告するための報告構成」に従って測定の結果から「最良のM個」のセルを「決定」し,前記「測定構成情報」に含まれる「品質閾値」を使用して「セルの測定結果が測定報告メッセージ」に含めるかどうかを「決定」し,前記「測定結果が前記品質閾値を超え」,最良の品質を持つM個の「セル」を「測定結果」として「測定報告メッセージ」に含めて「報告する」ものといえる。
(4)
上記1(6)の「最良のM個のCCの測定結果を受信すると,BSは新しいCCの追加を示すCC管理メッセージを送信する(ステップS1760)。UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセル,つまり1つのCCのみを使用する。前記CC管理メッセージによって新しいCCの追加を獲得することにより,前記UEは複数のCCを利用することができる。」との記載を,上記(1)イの検討事項を踏まえて解すれば,「BS」は「最良のM個の」セルの「測定結果を受信すると,」「新しい」セル「の追加を示すCC管理メッセージを送信」し,「前記CC管理メッセージによって新しい」セル「の追加を獲得することにより,前記UE」は「複数」のセルを「利用することができる」ようになるものである。
(5)
上記1(3)の「UEが複数のCCをサポートする時,前記UEは複数のサービングセルに対応する複数のCCを介してデータを受信又は送信することができる。
スペクトルアグリゲーション(又は,キャリアアグリゲーションとも称されるバンド幅アグリゲーション)は,複数のCCをサポートする。」との記載を,上記(1)イの検討事項を踏まえて解すれば,「UE」が「複数のCCをサポートする」ことを「キャリアアグリゲーション」といい,「UE」は「キャリアアグリゲーション」により,「複数」のセルを介して,「データを受信又は送信する」ものである。
上記(1)ないし(5)を総合すると,引用例1には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「ユーザー装置(UE)と,基地局(BS)を含み,前記UEが前記BSにアクセスすることにより一つ又は複数のセルを利用することができる発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)であって,前記UEは,サービングセルの隣接セルの品質を測定し,ネットワークに測定結果を報告するものであって,前記測定結果として,閉ざされた加入者グループ(CSG)セルのメンバーであるかどうかというセル情報をサービングセルに報告し得るものであり,UEがBSに最初にアクセスする時,UEはたった一つのサービングセルのみを使用し,前記BSは前記UEに複数のキャリア情報を送信し,前記UEは,前記複数のキャリア情報に基づいて,前記UEによって使用可能なセルであるセル候補を決定し,前記セル候補を測定対象とし,前記BSから最良のM個のセルを報告するための報告構成,及びセルの測定結果が測定報告メッセージに含まれるかどうかを決定するために使用される品質閾値を含む測定構成情報を含む測定構成メッセージを受信すると,セルの品質を測定し,前記測定構成情報に含まれる最良のM個のセルを報告するための報告構成に従って測定の結果から最良のM個のセルを決定し,前記測定構成情報に含まれる品質閾値を使用してセルの測定結果が測定報告メッセージに含めるかどうかを決定し,前記品質閾値を超え,最良の品質を持つM個のセルを前記測定結果として測定報告メッセージに含めて報告し,前記BSは,最良のM個のセルの測定結果を受信すると,前記BSは新しいセルの追加を示すCC管理メッセージを送信し,当該CC管理メッセージによって新しいセルの追加を獲得することにより,UEは複数のセルを利用することができるようになり,前記UEはキャリアアグリゲーションにより,前記複数のセルを介して,データを受信又は送信する,E-UTRAN」
第5 対比・判断
本願発明と引用発明とを対比する。
1
(1)引用発明における「発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)」が,無線を利用した通信ネットワークの一種であることは明らかである。そして,引用発明における「ユーザー装置(UE)」は,E-UTRANという通信ネットワークにおいて「基地局(BS)」にアクセスする,ユーザーの装置であるから,通信端末装置といえる。してみれば,引用発明における「ユーザー装置(UE)」は,本願の「通信端末装置」に相当する。
(2)引用発明における「UE」,「BS」は「E-UTRAN」に含まれるものであるから,「UE」から「BS」へのアクセスは,無線通信で行われることは明らかである。そして,アクセスした結果,利用可能となり,通信に利用される一つ又は複数のセルについても,当然,無線通信で利用されるものといえる。してみれば,引用発明の「E-UTRAN」に含まれ,「UEがBSにアクセスすることにより」無線通信で「利用することができる」「複数のセル」は,本願発明の「その通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセル」に相当する。
(3)引用発明における「E-UTRAN」は,上記イで検討したように,本願発明の「通信システム」に相当する。
上記(1)ないし(3)を総合すると,引用発明の「ユーザー装置(UE)と,基地局(BS)を含み,前記UEが前記BSにアクセスすることにより一つ又は複数のセルを利用することができる発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)」は,本願発明の「通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセルを備える通信システム」に相当する。
2
引用発明における「閉ざされた加入者グループ(CSG)セル」は,特定のCSGセルのメンバーのみが接続可能なセルを意味することは技術常識であり,通信システムにおけるメンバーとは,通常,通信端末装置を意図するものである。してみれば,本願発明の「接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セル」に相当する。
そして,引用発明において,「UEは,サービングセルの隣接セルの品質を測定し,ネットワークに測定結果を報告するものであって,前記測定結果として,閉ざされた加入者グループ(CSG)セルのメンバーであるかどうかというセル情報をサービングセルに報告し得る」ことから,引用発明における「複数のセル」の中には,CSGセルが含まれることは明らかである。
してみれば,引用発明における「複数のセルを利用することができる発展型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)」において,「前記UEは,サービングセルの隣接セルの品質を測定し,ネットワークに測定結果を報告するものであって,前記測定結果として,閉ざされた加入者グループ(CSG)セルのメンバーであるかどうかというセル情報をサービングセルに報告し得る」ことは、本願発明の「前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含み」本願発明の「前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含」むことに相当する。
3
(1)引用発明における「UE」が「BS」に「最初にアクセスする時」に使用された「たった一つのサービングセル」は,通信に利用される「複数のセル」のうちの一つであることは明らかである。そして,その後に「新しいセルの追加」が行われることを考慮すれば,引用発明における「UE」が「BS」に「最初にアクセスする時」に使用された,「複数のセル」のうちの一つである「たった一つのサービングセル」は,本願発明の「複数のセルのうちの一つであるプライマリセル」に相当する。
(2)引用発明において,「複数のセルを利用することができるようになる」までは,「たった一つのサービングセル」が利用されることは明らかである。つまり,「複数のセルを利用する」ために行われる「UE」と「BS」間の通信は,すべて当該「たった一つのサービングセル」を用いて行われるものといえる。また,「セル」を利用するには,当該「セル」と「UE」との間に接続が確立された状況である必要があることは,技術常識である。
してみれば,引用発明における以下の(3)ないし(5),4の各通信及び処理は,当該「たった一つのサービングセル」と「UE」との間に接続が確立された状況においてなされているものといえ,本願発明における以下の(3)ないし(5),4の各通信及び処理が「プライマリセルと通信端末装置との間に接続が確立された状況において」なされることに相当する。
(3)引用発明において,「UE」が「測定対象」とする「セル候補」は,後に「キャリアアグリゲーション」により使用される「複数のセル」の候補となっている。また,「キャリアアグリゲーション」とは,複数のセルと並列して無線通信を行うことであり,複数のセルのうちの1つのセルをプライマリセル,他のセルをセカンダリセルと呼称することが技術常識である。してみれば,引用発明において,「キャリアアグリゲーション」により使用され,新しく追加されるセルの候補である「セル候補」は,本願発明の「プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカンダリセルの候補である候補セル」といえる。
(4)引用発明において,「UE」は「複数のキャリア情報に基づいて,前記UEによって使用可能なセルであるセル候補を決定し,前記セル候補を測定対象とし」,「セルの品質を測定し」,「最良のM個のセルを決定し」,「測定構成情報に含まれる品質閾値を使用してセルの測定結果が測定報告メッセージに含めるかどうかを決定し,前記品質閾値を超え,最良の品質を持つM個のセルを測定結果として測定報告メッセージに含めてBSに報告する」ものである。ここで,「品質閾値」が,どのような閾値であるのか明記されていない。しかしながら,当該品質閾値を用いて測定報告メッセージに含める測定結果を決定すること,その後の,新しいセルの追加をするための処理の一部であるから,当該「品質閾値」は,報告対象のセル,つまり測定対象となったセル候補が,UEの接続が可能な程度の品質を有しているかを判断させるための閾値となっていることは明らかである。してみれば,引用発明における「UE」が,「複数のキャリア情報に基づいて,前記UEによって使用可能なセルであるセル候補を決定し,前記セル候補を測定対象とし」,「セルの品質を測定し」,「最良のM個のセルを決定し」,前記セル候補が,UEの接続が可能な程度の品質を有しているかを「品質閾値を使用して決定」することは,本願発明の「候補セルへの接続が可能か判断」することに相当する。
(5)引用発明において,「UE」は,「品質閾値を超え,最良の品質を持つM個のセルを測定結果として測定報告メッセージに含めて報告」している。ここで,測定報告メッセージの報告先が,使用している「たった一つのサービングセル」であることは,上記3(2)で述べたとおりである。そして,上記(4)の検討事項を踏まえれば,引用発明において,「品質閾値を超え,最良の品質を持つM個」として決定された「セル」を測定結果として測定報告メッセージに含めて」「たった一つのサービングセル」に「報告」することは,本願発明の「その判断結果を前記プライマリセルに通知」することに相当する。
上記(1)ないし(5)を総合すると,引用発明において,「UE」が「BS」に「最初にアクセスする時」に使用された,「複数のセル」のうちの一つである「たった一つのサービングセル」と「UE」との間に接続が確立された状況において,「キャリアアグリゲーション」により使用され,新しく追加されるセルの候補であって,「前記UEによって使用可能なセルであるセル候補を決定し,前記セル候補を測定対象とし」,「セルの品質を測定し」,「最良のM個のセルを決定し」,前記セル候補が,UEの接続が可能な程度の品質を有しているかを「品質閾値を使用して決定」し,「品質閾値を超え,最良の品質を持つM個」として決定された「セル」を測定結果として測定報告メッセージに含めて」「たった一つのサービングセル」に「報告」することは,本願発明の「前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置との間に接続が確立された状況において、前記通信端末装置は、前記プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカンダリセルの候補である候補セルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知」することに相当する。
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引用発明において,「BS」は「最良のM個のセルの測定結果を受信すると」,「新しいセルの追加を示すCC管理メッセージを送信し,当該CC管理メッセージによって新しいセルの追加を獲得することにより,UEは複数のセルを利用することができるようにな」るものであるから,「BS」が「CC管理メッセージを送信」することで,キャリアアグリゲーションで使用する新しいセル,つまりセカンダリセルが設定されているといえる。また,前記「新しいセル」は,測定結果に含まれる「品質閾値を超え,最良の品質を持つM個」のうちの1ないしM個のセルであることは,自明である。
してみれば,上記3(1)及び(2)を踏まえると,引用発明において,「たった一つのサービングセル」が「最良のM個のセルの測定結果を受信すると」,「新しいセルの追加を示すCC管理メッセージを送信」することにより設定し,「当該CC管理メッセージによって新しいセルの追加を獲得することにより,UEは複数のセルを利用することができるようにな」ることは,本願発明の「前記プライマリセルは、前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記通信端末装置から通知された場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定する」ことに相当する。
したがって,上記1ないし4を総合すれば,本願発明と引用発明は,以下の点で一致し,相違する点はない。
<一致点>
「 通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセルを備える通信システムであって、前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含み、前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置との間に接続が確立された状況において、前記通信端末装置は、前記プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカンダリセルの候補である候補セルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知し、前記プライマリセルは、前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記通信端末装置から通知された場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定することを特徴とする通信システム。」
ここで,審判請求人の主張について検討する。
審判請求人は,令和2年2月27日付けの審判請求書の[請求の理由](3)(3-2)において,
「 審査官殿は、引用文献1の段落0158、0169、0170に基づいて、引用文献1を以下のように概括されています。『無線端末は所定の通信セルと無線接続を確立する中、コンポーネントキャリア候補である、他の通信セルの通信品質を所定の閾値を用いて判断し、判断の結果を該所定の通信セルに報告し、前記所定の通信セルは、該判断の結果に基づいて、追加するコンポーネントキャリアを示す情報をユーザ装置に通知することで、該追加するコンポーネントキャリアを用いた無線通信を行う』この概括された事項においては、「セル」と「コンポーネントキャリア」とが混在して用いられています。しかしながら、引用文献1の段落0169に「a cell (or a CC)」と記載される通り、「セル」と「コンポーネントキャリア」とはいずれか一方を用いるのが適切です。ここでは、分かり易い方の「コンポーネントキャリア」を用いることにいたします。続きを表示(全12行)また、上記の概括された事項においては、情報の送受信が「端末」と「セル」との間で行われるかのように記載されています。しかしながら、引用文献1の段落0158、0169、0170は、図17に示される通り、ユーザ装置(UE)と基地局(BS)との間で行われる情報の送受信を記載しています。ここで、「セル」と「コンポーネントキャリア」とを「コンポーネントキャリア」に用語統一し、ユーザ装置と基地局との間で行われる情報の送受信に修正した上で、審査官殿に倣って引用文献1の段落0158、0169、0170を以下に概括してみます。『ユーザ装置は所定のコンポーネントキャリアを用いて無線接続を確立する中、追加のコンポーネントキャリア候補の通信品質を所定の閾値を用いて判断し、判断の結果を基地局に報告し、前記基地局は、該判断の結果に基づいて、追加するコンポーネントキャリアを示す情報をユーザ装置に通知することで、該追加するコンポーネントキャリアを用いた無線通信を行う』これに対して本願発明は、「プライマリセルと通信端末装置との間に接続が確立された状況において、通信端末装置は、セカンダリセルの候補である候補セルへの接続が可能か判断し、その判断結果をプライマリセルに通知し、プライマリセルは、候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が通信端末装置から通知された場合に、候補セルをセカンダリセルとして設定する」ものです。ここで、仮に、引用文献1の「ユーザ装置」及び「基地局」を、本願発明の「通信端末装置」及び「プライマリセル」に対応付けようとしたとしても、本願発明の「セカンダリセル」に対応するような別の基地局が引用文献1には存在しないので、このような対応付けはうまくいきません。従って、引用文献1から本願発明に想到することは困難です。また、仮に、引用文献1の「ユーザ装置」及び「所定のコンポーネントキャリア」を、本願発明の「通信端末装置」及び「プライマリセル」に対応付けようとしても、引用文献1は「追加のコンポーネントキャリア」に関する判断結果を「所定のコンポーネントキャリア」に通知するわけではないので、このような対応付けもうまくいきません。従って、引用文献1から本願発明に想到することは困難です。このようにいずれにしても、引用文献1から本願発明に想到することは困難ですので、本願発明は引用文献1に対し新規性および進歩性を十分に有しています。」
と主張する。
しかしながら,上記検討したように,引用発明の「ユーザー装置(UE)」,及び「UE」が「BS」に「最初にアクセスする時」に使用された「たった一つのサービングセル」が,それぞれ本願発明の「通信端末装置」,及び「プライマリセル」に相当するものである。そして,引用発明において,複数のセルを利用することができるようになるまでは,新しいセルの追加を獲得するための通信処理,つまり,UEからの測定報告メッセージの送信,BSにおけるCC管理メッセージの送信などは,当然,本願発明の「プライマリセル」に対応する,最初にアクセスする時に使用された「たった一つのサービングセル」との間で行われるものである。してみれば,審判請求人の引用発明と本願発明との対応付けは適切でなく,審判請求人の上記主張を採用することはできない。
第6 むすび
以上のとおり,本願の請求項1に係る発明は,引用例1に記載された発明であるから,特許法第29条第1項第3号に該当し,特許を受けることができない。
したがって,本願は,他の請求項について検討するまでもなく,拒絶されるべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-001705