特許拒絶査定不服審判
2025-010761
光源ユニット及び照明器具
- 審判番号
- 2025-010761
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-024189
- 請求日
- 2025年07月09日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人クロスボーダー特許事務所
- 【請求人】三菱電機照明株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人クロスボーダー特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 高橋 学
- 審判官 藤崎 詔夫
- 分類
- P18 .121-WYF(F21S)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 24189号「光源ユニット及び照明器具」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 4月 2日出願公開、特開2024- 45673号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和6年2月21日にされた特許法44条1項の規定による特許出願であって、平成27年2月26日に出願した特願2015-37199号を最先とする、いわゆる第5世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。
最先の出願 :特願2015-37199号 (平成27年 2月26日)
第1世代分割:特願2019-76249号 (平成31年 4月12日)
第2世代分割:特願2020-207242号(令和 2年12月15日)
第3世代分割:特願2021-158661号(令和 3年 9月29日)
第4世代分割:特願2023-34672号 (令和 5年 3月 7日)
本願 :特願2024-24189号 (令和 6年 2月21日)
そして、その請求項1~5に係る発明は、令和7年7月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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