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特許拒絶査定不服審判

2020-000180

台紙なし自着ラベル、台紙なし自着ラベルの製造方法

審判番号
2020-000180
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-110642外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年01月08日
審決日
2020年10月12日
公報発行日
2021年01月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G09F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-110642「台紙なし自着ラベル、台紙なし自着ラベルの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月 8日出願公開、特開2014-228819〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年5月27日の出願であって、平成28年12月2日付けで刊行物等提出書が提出され、平成29年3月8日付けで拒絶理由が通知され、同年5月11日に意見書及び手続補正書が提出され、同年7月14日付けで刊行物等提出書が提出され、同年11月30日付けで拒絶理由(最後)が通知され、平成30年2月1日に意見書及び手続補正書が提出され、同年8月7日付けで拒絶理由(最後)が通知され、同年12月18日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成31年3月28日付けで拒絶理由(最後)が通知され、その指定期間内に出願人(本件審判請求人)からは何ら応答がなかったため、当該指定の期間経過後の令和1年9月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、令和2年1月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1乃至5に係る発明は、平成30年12月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至5に記載された事項により特定されるものであり、そのうち請求項1に係る発明は、次のとおりのものである。 「一方の面の少なくとも一部に基材表面印刷部が形成されたラベル基材と、 前記ラベル基材の一方の面のうち前記基材表面印刷部が形成されていない部分の少なくとも一部および前記基材表面印刷部に積層して設けられたシリコーンを含有するブロッキング防止剤と、 前記ラベル基材の他方の面に積層された粘着剤であって、当該粘着剤同士の粘着力が高く前記ラベル基材及び/又は他の物品に対する粘着力が低い自着性を有する粘着剤とを備え、 前記ラベル基材は上質紙であることを特徴とする台紙なし自着ラベル。」(以下「本願発明」という。) 第3 原査定の拒絶の理由 拒絶査定の理由である、平成31年3月28日付け拒絶理由通知の理由は、次のとおりのものである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項  1-3、5 ・引用文献等 1、2 ・請求項  4 ・引用文献等 1-3 <引用文献等一覧> 1.特開2010-38927号公報 2.実公平3-45258号公報 3.特開2013-76906号公報 第4 当審の判断 1 引用例 (1)引用例1 本願の出願日前の平成22年2月18日に公開され、原査定の拒絶の理由に引用された特開2010-38927号公報(以下「引用例1」という。)には、次の事項が記載されている。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は表示用ラベルとして用いる台紙なしラベルと、その使用方法に関する。」 イ 「【0019】 図2(a)は一単位の台紙なしラベル1の平面図、図2(b)はそのb-b線断面図である。本発明の台紙なしラベル1は、ラベル基材3の片面に剥離剤層4、他面に粘着剤層5を設けたものである。 【0020】 図2(b)に示すように、粘着剤層5は帯状の細長いラベル基材3の端部に設けられ、粘着部6を形成する。粘着剤層5がない部分は糊なし部7である。 【0021】 ラベル基材3の種類や材質に関しては、紙や合成樹脂フィルムなど特に限定されるものではなく、粘着紙として一般的に用いられているものが使用可能である。例えば、上質紙、コート紙、アート紙のような紙基材、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PS(ポリスチレン)を素材とした合成樹脂フィルムや、前記の合成樹脂を複数種組み合わせたシート、合成樹脂フィルムと紙とを合わせた複合シートも使用できる。感熱紙(サーマル紙)を用い、電子プリンタで可変情報を印字しても構わない。 【0022】 剥離剤層4の剥離剤は、例えば、紫外線硬化型のシリコーン、熱硬化型のシリコーン、溶剤型のシリコーン、アルキルペンダントポリマーの他、フッ素系の剥離剤が使用可能である。塗工設備や、後述する粘着剤の種類に合わせて選択する。 【0023】 粘着剤層5の粘着剤としては、例えば、ホットメルト系(熱可塑性を利用したもの)エマルジョン系(粘着剤を水に分散したもの)、ソルベント系(粘着剤を溶剤に溶解したもの)等が使用できる。材質としては、合成ゴム系や天然ゴム系、アクリル樹脂系、ポリビニルエーテル樹脂系、ウレタン樹脂系、シリコーン樹脂系等の粘着剤が使用可能である。 【0024】 粘着剤の粘着特性は、一旦貼り合わせた台紙なしラベル1の再使用防止を図るために、強粘、超強粘、冷凍糊等と呼ばれる粘着力が比較的強いもの(例えば、500gf/25mm以上、望ましくは800gf/25mm以上,JIS Z-1538)を使用する。 【0025】 ラベル基材3の表面には画像8が印刷されている。画像8は紫外線硬化型インキのような印刷インキを用いた印刷で、透明な剥離剤層4を通して目視可能になっている。例えば、図2(a)の画像8は小売店にて精算が済んだことを示す印刷の例である。なお、ラベル基材3としてサーマル紙を用いた場合、台紙なしラベル1のロール体10を電子プリンタ(不図示)にセットし、店名、日付、商品名、コード、価格、製造年月日、賞味期限やそれらに対応するバーコードや二次元コードのような可変情報を印字しても良い。 【0026】 粘着部6には剥離剤層4とラベル基材3とを貫通する複数本の切り込み11a・11b・12a・12bが設けられている。それらのうち、ラベル基材3の端部側に位置する切り込み11a・11bは、粘着部6の角から内側に向けて形成されている。切り込み12a・12bは、粘着部6の縁3aおよび縁3bからそれぞれ内側に向かって形成されている。切り込み12aと縁3aとの接点、切り込み12bと縁3bとの接点は粘着部6の範囲内に位置し、いずれの接点も粘着部6と糊なし部7との境界線13から離れている。 【0027】 次に、本実施の形態の台紙なしラベル1の使用方法について説明する。 【0028】 先ず、図1のロール体10から一単位の台紙なしラベル1をミシン目2で切り離す。次に、図3および図4に示すようにバッグ31の持ち手32を周回し、台紙なしラベル1裏面の粘着部6と糊なし部7とをループ状に貼り合わせる。この状態でバッグ31内の商品(不図示)が精算済みであることが示され、買い物客は台紙なしラベル1が付いたバッグを持ち帰ることができる。バッグ31を繰り返し使用するには「精算済み」を示した台紙なしラベル1を取り外す。ループ状の部分を手やはさみで切れば簡単に外すことができる。」 ウ 図1より、台紙なしラベル1をロール状に巻いたロール体10においては、剥離剤層4と粘着剤層5とが当接しているところ、巻きだして使用するものであることから、剥離剤層4と粘着剤層5とは、相互に貼り合わされない特性を有するものといえる。 エ 図2(b)より、ラベル基材3の片面の一部に画像8が形成され、片面のうち画像8が形成されていない部分および画像8に積層して設けられた剥離剤層4が看取できる。 そうすると、上記ア乃至エの事項より、引用例1には、次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されているものと認められる。 「ラベル基材3の片面に剥離剤層4、他面に粘着剤層5を設けた台紙なしラベル1であって、 粘着剤層5は帯状の細長いラベル基材3の端部に設けられ、粘着部6を形成し、 ラベル基材3は、上質紙で、 剥離剤層4の剥離剤は、紫外線硬化型のシリコーンからなり、 粘着剤層5の粘着剤の粘着特性は、一旦貼り合わせた台紙なしラベル1の再使用防止を図るために、強粘、超強粘、冷凍糊等と呼ばれる粘着力が比較的強いものであり、 ラベル基材3の片面の一部には画像8が印刷されており、 剥離剤層4は、ラベル基材3の片面のうち画像8が形成されていない部分および画像8に積層して設けられ、 剥離剤層4と粘着剤層5とは、相互に貼り合わされない特性を有し、 粘着部6と糊なし部7とをループ状に貼り合わせる、台紙なしラベル1。」 (2)引用例2 本願の出願日前の平成3年9月25日に公告され、原査定の拒絶の理由に引用された実公平3-45258号公報(以下「引用例2」という。)には、次の事項が記載されている。 ア 「〈産業上の利用分野〉 本考案は、個別情報を機内に設置印字装置で印字してから搭乗券、入場券、値札等を発行する発券機に適用可能な荷札であり、接着剤層部を互いに圧着すると輪状の部分が形成でき、この部分で荷物の取手や握りへ簡単に取付けることが出来、しかも予め接着剤層部が設けられているのにかかわらず前記発券機内の印字部で所定の個別情報を何の支障もなく印字、発行することが可能な荷札に関する」(1欄14~23行)) イ 「〈考案が解決しようとする課題〉 しかしながら、従来の荷札においては、荷物の取手に取付けた後は剥離層6が不用となる(ゴミが発生する)、剥離層6を設けるためにコストが高くなる等の欠点があった。」 ウ 「〈実施例〉 以下図面を参照に本考案を詳細に説明する。 第4図は本考案の荷札10の一実施例を示す斜視図であり、11は短冊状片、12は接着剤層をそれぞれ示している。 短冊状片11は、天然繊維紙、合成繊維紙、プラスチックフィルム、金属箔、あるいはこれらの積層体から成り、その一部に荷札として必要な表示13が施してある。 この表示13は個別情報印字部上に施してあり、これにより指定された個所に、個別情報を機内に設置の印字層とで印字してから搭乗券、入場券、値札等を発行する発行機(図示せず)内で所定の個別情報印字が成されることになる。 また、接着剤層12は自着性の接着剤で形成されている。自着性の接着剤とは、塗布乾燥して形成された皮膜それ自体は粘着性がないが、皮膜同士を貼り合せると強く接着する特性を有する接着剤である。具体的には、積水化学工業製のエスダイン丸R(○囲いRを「丸R」と表記する)や東洋インキ製造製のオリバインBLW6003,オリバインBLW6004が挙げられる。 このような接着剤から成る接着剤層12は、その形成個所を第4図に示す個所に限定されず、第5図や第6図に示すような個所、すなわち短冊状片11の一方の面全面、あるいは短冊状片11の各面側の1個所であつても良い。要するに、短冊状片に形成してある接着剤層の部分を互いに圧着させると、第1図の如くに輪状の部分15が形成されるように、接着剤層を形成すれば良い。」(4欄9~37行) そうすると、上記ア乃至ウの事項より、引用例2には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されているものと認められる。 「短冊状片11の一方の面全面に接着剤層12を備えた荷札10であって、 短冊状片11は、天然繊維紙からなり、 接着剤層12は、塗布乾燥して形成された皮膜それ自体は粘着性がないが、皮膜同士を貼り合せると強く接着する特性を有する自着性の接着剤で形成されている、荷札10。」 2 対比 本願発明と引用発明とを対比すると、 後者の「画像8」、「ラベル基材3」、「粘着剤層5の粘着剤」及び「台紙なしラベル1」は、それぞれ、前者の「基材表面印刷部」、「ラベル基材」、「粘着剤」及び「台紙なしラベル」に相当する。 後者の「剥離剤層4の剥離剤」は、「粘着剤層5の粘着剤」と貼り合わされない特性を有するものであるから、前者の「シリコーンを含有するブロッキング防止剤」と後者の「紫外線硬化型のシリコーンから」なる「剥離剤層4の剥離剤」とは、粘着剤との貼り付きを防止する特性を有する点で共通する。 前者の「ラベル基材」と、後者の「ラベル基材3」は、「上質紙」である点で共通する。 後者の「ラベル基材3の片面」の一部には画像8が印刷されているから、前者の「ラベル基材」とと後者の「ラベル基材3」とは、「一方の面の少なくとも一部に基材表面印刷部が形成された」ものである点においても相当する。 後者の「剥離剤層4」は、「ラベル基材3の片面のうち画像8が形成されていない部分および画像8に積層して設けられている」ものであるから、前者の「シリコーンを含有するブロッキング防止剤」と、後者の「剥離剤層4の剥離剤」とは、「ラベル基材の一方の面のうち基材表面印刷部が形成されていない部分および基材表面印刷部に積層して設けられた」点で共通する。 後者の「粘着剤層5の粘着剤」は、「ラベル基材3」の「他面」に設けたものであるから、前者の「粘着剤」と、後者の「粘着剤層5の粘着剤」とは、「ラベル基材の他方の面に積層された」ものである点においても相当する。 したがって、両者は、 「一方の面の少なくとも一部に基材表面印刷部が形成されたラベル基材と、 前記ラベル基材の一方の面のうち前記基材表面印刷部が形成されていない部分の少なくとも一部および前記基材表面印刷部に積層して設けられたシリコーンを含有するブロッキング防止剤と、 前記ラベル基材の他方の面に積層された粘着剤とを備え、 前記ラベル基材は上質紙であることを特徴とする台紙なしラベル。」 の点で一致し、以下の点で、相違する。 [相違点] 粘着剤が、本願発明は、「当該粘着剤同士の粘着力が高く前記ラベル基材及び/又は他の物品に対する粘着力が低い自着性を有する粘着剤」であるのに対し、引用発明1は、「一旦貼り合わせた台紙なしラベル1の再使用防止を図るために、強粘、超強粘、冷凍糊等と呼ばれる粘着力が比較的強いもの」である点。 3 判断 上記相違点について、以下、検討する。 上記1(2)のとおり、引用発明2には、荷札10の短冊状片11同士の接着に、強く接着する特性を有する自着性の接着剤をもちいた荷札10が示されている。 そして、引用発明2の接着剤は、塗布乾燥して形成された皮膜それ自体は粘着性がないが、皮膜同士を貼り合せると強く接着する特性を有する自着性の接着剤であるから、本願発明の「当該粘着剤同士の粘着力が高く前記ラベル基材及び/又は他の物品に対する粘着力が低い自着性を有する粘着剤」に相当する。 してみると、引用発明2には、上記相違点に係る構成が記載されているといえる。 ここで、引用発明1は、台紙なしラベルの技術に関するものであり、また、引用発明2は、剥離層を不要とする荷札であるから、両者は、台紙なしラベルの技術である点で共通する。 そして、引用発明1の台紙なしラベル1の粘着部6は、糊なし部7と貼り合わせるものであって、粘着部6と糊なし部7の粘着力を比較的強いものとするところ、台紙なしラベルの1の粘着部6が他の物品に粘着する虞があることは自明の事項であるから、引用発明1に、引用発明2に示された塗布乾燥して形成された皮膜それ自体は粘着性がないが、皮膜同士を貼り合せると強く接着する特性を有する「自着性の接着剤」を採用することは、当業者が容易になし得るものである。 そして、引用発明1の台紙なしラベル1は、粘着剤層5と、粘着剤層5が設けられていないラベル基材3の他面とを接着しているところ、引用発明2の自着性の接着剤は短冊状片11の全面に設けられているのであるから、引用発明1に、引用発明2の自着性の接着剤を採用すると、引用発明1のラベル基材3の他面全面に、引用発明2の自着性の接着剤を適用することとなることは明らかといえる。 よって、引用発明1に、引用発明2の自着性の接着剤を採用し、「当該粘着剤同士の粘着力が高く前記ラベル基材及び/又は他の物品に対する粘着力が低い自着性を有する粘着剤」とすることにより、上記相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得るものである。 請求人は、「(ア)引用文献1では、粘着力が強い粘着剤層を糊なし部に貼り合わせることでループ状部分を形成し、これは、ループ形状を維持するのは粘着剤層の、自身以外の糊なし部に対する粘着力に依存しているのに対し、引用文献2では、一対の(つまり、2箇所の)自着性接着剤層同士を貼り合わせることでループ状部分を形成するものであり、ループ状部分の形成原理が両者で全く異なるから、引用文献2に記載された発明を引用文献1に記載された発明に採用する動機付けがない。」と主張する。 しかし、引用発明2や、本願明細書の先行技術文献(特開2012-27071号公報)に示されているように、自着性の接着剤は接着剤同士の接着力が高いものであることは、一般に知られているのだから、粘着力が比較的強い粘着剤を採用する引用発明1の粘着剤として、引用発明2の自着性の接着剤を採用する動機付けがないとはいえない。 さらに、請求人は、「(イ)本発明は「前記ラベル基材及び/又は他の物品に対する粘着力が低い自着性を有する粘着剤」を採用する。引用文献1では、比較的粘着力が強い粘着剤層5が1箇所形成されているが、仮に、この粘着剤層5を引用文献2に記載された自着性接着剤層に換えたとすれば、自着性接着剤層は糊なし部に貼り合わせることができないか、又は接着力が弱く、引用文献1の機能を発揮できない。」と主張する。 しかし、上記のとおり、引用発明1に、引用発明2の自着性の接着剤を採用するに際し、引用発明1のラベル基材3の他面全面に引用発明2の自着性の接着剤を適用することになるから、その場合に,引用文献1の機能を発揮できることは明らかであり,請求人のいうように,引用発明1に引用発明2の自着性の接着剤を採用した場合に,自着性接着剤層が糊なし部に貼り合わせすることができなくなるとか、接着力が弱くなることはない。 よって請求人の主張は採用できない。 そして、本願発明の発明特定事項によって奏される効果も、引用発明1及び引用発明2から、当業者が予測し得る範囲内のものである。 したがって,本願発明は,引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-000180

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