特許拒絶査定不服審判
2024-000737
上空の風を利用する煙火システム
- 審判番号
- 2024-000737
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-168736
- 請求日
- 2024年01月17日
- 審決日
- 2024年07月31日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ドクター中松創研
- 審判長/審判官
- 審判長 道祖土 新吾
- 審判官 川俣 洋史
- 審判官 山本 一
- 分類
- P18 .121-Z (G09F) / P18 .561-Z (G09F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第36条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-168736「上空の風を利用する煙火システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 8日出願公開、特開2022-183341〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年1月27日(以下「原出願日」という。)に出願された特願2020-11234号の一部を令和3年11月30日に新たな特許出願とした特願2021-194949号の一部を令和4年10月21日に新たな特許出願としたものであって、令和5年7月13日付けで拒絶理由が通知され、同年9月25日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年10月5日付で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、これに対し、令和6年1月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。
第2 令和6年1月17日に提出された手続補正書による手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和6年1月17日に提出された手続補正書による手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲を全文にわたって補正をするものであるところ、特許請求の範囲について、下記(1)に示す本件補正前の(すなわち、令和5年9月25日に提出された手続補正書により補正された)特許請求の範囲の請求項1及び2を、下記(2)に示す本件補正後の特許請求の範囲の請求項1へと補正するものである。
(1)本件補正前の特許請求の範囲
「【請求項1】
煙火、本発明映像、次の煙火の3つの要素を、連結進行させるためのさらなる要素は、上空に吹く風であり、前記風により上空の映像を消去し、且つ、煙火と煙火の間の時間を観客を飽きさせないように煙火の煙(ただし煙幕や金属粉又は金属片の散布は除く)に映像を映し出す事の5つの要素で構成される事を特徴とする煙火映像方式。
【請求項2】
請求項1に於いて、前記煙火の煙に映す前記映像は距離センサによりピント及びタイミングを制御し、鮮明な映像とする事を特徴とする煙火映像方式。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲
「【請求項1】
煙火、本発明映像、次の煙火の3つの要素を、連結進行させるためのさらなる要素は、上空に吹く風であり、前記風により上空の映像を消去し、且つ、煙火と煙火の間の時間を観客を飽きさせないように煙火の煙(ただし煙幕や金属粉又は金属片の散布は除く)に映像を映し出す(ただしビーム状で照射される映像を除く)事の5つの要素で構成される事を特徴とする煙火映像方式に於いて、前記煙火の煙に映す前記映像は距離センサにより前記煙にピントを合わせ及び前記映像の前記煙火の煙の消失タイミングを制御し、鮮明な映像とする事を特徴とする煙火映像方式。」(下線部は補正箇所であり、審決で付した。)
2 補正の適否
(1)新規事項の追加について
ア 本件補正は、
(ア)補正前の請求項1を引用する請求項2を独立形式に記載し(以下「補正事項1」という。)、
(イ)補正前の請求項1の特定事項である「映像を映し出す事」について、「映し出す(ただしビーム状で照射される映像を除く)事」と「ビーム状で照射される映像」を除く限定を付加し(以下「補正事項2」という。)、
(ウ)補正前の請求項2の特定事項である「映像は距離センサによりピント及びタイミングを制御」について、「映像は距離センサにより前記煙にピントを合わせ及び前記映像の前記煙火の煙の消失タイミングを制御」と「制御」内容を「煙に」ピント「を合わせ」ること(以下「補正事項3」という。)及び「映像の前記煙火の煙の消失」タイミングに限定する(以下「補正事項4」という。)、
ことを特定したものである。
イ ここで、補正事項4に関連して、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)には、以下の記載がある。
「【0002】
今迄の花火会で、煙火を発射したとき、上空や地上で煙が発生し、煙が風で流れ消え去るまで待って、次の煙火の発射を行なわざるをえなかった。」
「【0008】
公知の従来の煙火の状況を、図1~4で説明する。
図1の如く地上3に設けられた発射筒2で、煙火が空中へ打ち揚げられた状態をあらわした図である。煙火は、光や色、音、煙を発生させる。
図2は、発火、発光後の状態を示す。煙火の発射火薬や煙火の火薬に発火した際に発生する煙4は地表や上空にて漂うことになる。風や天候により煙の漂い方が違ってくるが、煙火が発火後には空中に煙が充満した状態となる。
図3は次の煙火5が発射筒2に用意しても前記の煙4で打ち上げられない状態であり、地表や上空の煙が風6で除去され移動7した後に打ち揚げる。これを待っているのは時間の無駄である。」
「【0011】
図7は、その立ち込めた煙が図3の如く風で除去されるのを待たずにこの煙をスクリーンに利用して、煙が風に流される迄、プロジェクションマッピング等による映像を映し出す。」
「【0016】
スクリーンは雲を検知できるような短波長のセンサーで距離を測り、凹凸や移動に対応するコンピュータを用いて映像のピントやタイミングなどを制御しながら煙に映像を映してもよい。」
ウ 補正事項4を含めた「映像の前記煙火の煙の消失タイミングを制御」との記載における係り受けが不明確であるところ、「映像」、「煙火」及び「煙」の「消失タイミング」と善解して検討する。
エ 上記イの記載からすると、当初明細書等には、何かの消失タイミングを制御することは記載も示唆もされていない。
オ 映像の技術常識を勘案すれば、映像を映すとは、映像を消すことも包含されているから、映像については、消失タイミングを制御していることが記載されているに等しいといえる。
カ しかし、「煙火」は、発射に伴って出現のタイミングは制御できるものの、「煙火」の発火時間は、「煙火」の号数や割薬の組成によって決まるものであることからすると、発火時間の終わりである消失のタイミングは制御できないものと理解できる。
キ 「煙」は、「煙火」の消失に伴って発生するものであるところ、上記イの通り、「煙」の消失は、風で流されることによるものであり、風や天候により漂い方が違っているところからすると、「煙」の消失のタイミングは制御できないものと理解できる。
ク そうすると、上記補正事項4の「制御」内容を「映像の前記煙火の煙の消失」タイミングとする構成は、当初明細書等から自明な事項や技術常識から導かれる事項でもないため、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
以上のとおりであるから、上記補正事項4を含む本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえず、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
(2)独立特許要件について
上記のとおり、本件補正後の請求項1に係る補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」(いわゆる限定的減縮)を目的とするものに該当するものではないが、念のため、本件補正後の請求項1に係る補正が限定的減縮であると仮定して、本件補正後の請求項1に係る発明(令和6年1月17日に提出された手続補正書の特許請求の範囲に記載された事項により特定される、上記「1 (2)本件補正後の特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という。))が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。
ア 本件補正発明
本件補正発明は、上記「1 (2)本件補正後の特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された事項により特定されるものと認められる。
イ 実施可能要件
上記(1)で検討したとおり、「煙火」及び「煙」の「消失タイミング」について、当初明細書等には、何ら記載されていないし、技術常識を勘案しても、「煙火」及び「煙」の「消失タイミング」は制御できるものではないから、自明の事項ともいえない。
そうすると、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が本件補正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
ウ 以上検討したように、本件補正発明は、特許法第36条第4項第1項の規定により特許を受けることができないものであって、本件補正発明は、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反する。
(3)まとめ
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
仮に、本件補正が、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであるとしても、本件補正は、上記において検討したように、本件補正発明は特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項で読み替えて準用する第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記補正却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1及び2に係る発明は、令和5年9月25日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1(1)本件補正前の特許請求の範囲の【請求項1】に記載のとおりのものである。
第4 原査定における拒絶の理由
原査定の理由とされた、令和5年7月13日付け拒絶理由通知書に記載した理由の概要は、以下の理由を含むものである。
2.(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に外国において、頒布された中国特許出願公開第102096296号明細書に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第5 引用例
1 記載事項
本願の原出願日前である2011年6月15日に公開された中国特許出願公開第102096296号明細書(以下「引用例」という。)には、次の事項が記載されている。(なお、括弧内の日本語訳は、当審で作成した。また、下線は当審で付した。以下、同様。)
(1)「
[図:0001415122000001.jpg]
」
(当審訳:[0002] 周知のように、花火大会が打ち上げる花火は大量の煙を発生するが、これらの煙は空中に浮揚し垂れ込めて長い間拡散することができず、そのため、一般的に花火大会は、煙を蹴り散らして、花火の打ち上げ効果をさらによくするために、全て風の有る天気を期待する。祝日祝賀式典の花火打ち上げの天気は毎回いつも風があるとは限らず、特に無風の天候では、花火大会中に発生した大量の煙が空気中に集まり、花火のパターンの明瞭さと人々の視認性に深刻な影響を与える。現在、祝日祝賀式典の花火大会上で表示する文字とパターンは一般的にスタンド花火打ち上げ方式を用いて、すなわち事前に金網幕をパターンあるいは文字に固定しており、北京オリンピックと上海万博開会式上での打ち上げ花火と動画映像画面のように、時にはレーザーパターニング方式あるいは臨時建造の固定したスクリーンを用いることもあり、目も奪わんばかり絢爛として、非常に完璧であったものの、依然として鈍くギザギザした印象であった。)
(2)「
[図:0001415122000002.jpg]
」
(当審訳:[0005] 本発明者は、投影画面とする花火煙幕について長年探索と反復研究試験を行って、従来技術の欠点を克服することができる点を希望し、投影技術の適用範囲を開拓して、試験中、花火が打ち上げられると大量の煙が発生し、空中に漂うこの煙が短時間でスクリーンキャリアとして利用できるため、花火の効果だけでなく煙幕投影が可能になることを発見した。一つあるいは連続的にパターン画面あるいは文字を運動する煙幕を表示して投影することができ、花火大会の愉快な楽しませた雰囲気と広告宣伝の目的を達する。)
(3)「
[図:0001415122000003.jpg]
」
(当審訳:[0024] 1台あるいは複数台のプロジェクタを用いて組み合わせて、花火の煙によって形成される煙幕に向けて、所望の光ビーム画像情報を投射し、その煙のスクリーンの反射から形成される単一あるいは連続した動画像、パターン、文字などの画面を、観衆は楽しむことができる。)
(4)「
[図:0001415122000004.jpg]
」
(当審訳:[0027] 2、この花火煙幕は、打ち上げると、キノコ雲状の煙が立体的に浮かび上がり、自然な星空と一体化するので、視覚的な透過性が優れている。投影効果は新規であり、画面は多層の立体の躍動感を有して、星空を飛び、雲に飛び上がり霧が天より降ってくるようで幻想的で夢幻の感覚があり、加えて周辺には様々に変化する花火が配置されており、映像の光が煙とともに漂い、煙とともに消えていく様子が一層不思議で壮観である。)
(5)「
[図:0001415122000005.jpg]
」
(当審訳:[0028] 3、本花火煙幕は投影撮像形式上の可動に静かに結合して、速度相間、花火と映像インタラクションは、挿し絵が多く文章もすぐれて、花火大会、都市広場、事業所、舞台花火上演した光学像放送、広告宣伝画面に幅広く用いられることができ、観衆を変化に富んでとらえがたい洒脱な玄妙な美しい印象を残させることができる。)
2 引用発明
上記記載事項(1)乃至(5)より、引用例には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「花火大会が打ち上げる花火は大量の煙を発生し、これらの煙は空中に浮揚し垂れ込めて長い間拡散することができず([0002])、
花火が打ち上げられると大量の煙が発生し、空中に漂うこの煙が短時間でスクリーンキャリアとして利用できるため、花火の効果だけでなく煙幕投影が可能になり([0005])、
花火煙幕は打ち上げる時がキノコ雲状煙団凝集形成を生成する立体構造煙幕は風に漂うことができ([0027])、
1台あるいは複数台のプロジェクタを用いて組み合わせて、花火の煙によって形成される煙幕に向けて、所望の光ビーム画像情報を投射し、その煙のスクリーンの反射から形成される単一あるいは連続した動画像、パターン、文字などの画面を、観衆は楽しむことができ([0024])、
花火大会の愉快な楽しませた雰囲気と広告宣伝を目的とした、([0005])、
花火と映像のインタラクション([0028])。」
第6 本願発明と引用発明との対比・判断
本願発明と引用発明とを対比する。
1 引用発明の「花火」、「光ビーム画像情報」、「風」、「『花火大会が打ち上げる花火』が『発生』する『煙』」及び「花火と映像のインタラクション」は、それぞれ、本願発明の「煙火」、「本発明映像」、「上空に吹く風」、「煙火の煙(ただし煙幕や金属粉又は金属片の散布は除く)」及び「煙火映像方式」に相当する。
2 一般に花火大会は、複数の「花火」が時間をおいて、打ち上げられるから、引用発明の「花火と映像のインタラクション」には、次の「花火」があって、「花火」と「花火」との間には時間があることは明らかな事項である。
3 引用発明の「所望の光ビーム画像情報」は、煙に向かい、投射されるから、「煙」に映し出されるといえ、「風」により、煙は消し去られてしまうのであるから、引用発明の「風」は、所望の放送の光ビーム画像情報を消去するといえる。
4 引用発明の「花火と映像のインタラクション」は、花火、煙、次の花火、風及び所望の光ビーム画像情報を構成要素とするものであるから、本願発明の「煙火映像方式」と引用発明の「花火と映像のインタラクション」とは、「5つの要素で構成される事」との概念で一致する。
そして、引用発明の「風」は、花火で生成した煙を消去する、すなわち、煙に投射された所望の放送の光ビーム画像情報を消去することとなり、以て、次の花火が打ち上げられることとなるのであるから、本願発明の「風」と引用発明の「風」とは、「煙火、本発明映像、次の煙火の3つの要素を、連結進行させるためのさらなる要素」との概念で一致する。
そうすると、本願発明と引用発明とは、次の一致点で一致し、相違点において相違する。
[一致点]
「煙火、本発明映像、次の煙火の3つの要素を、連結進行させるためのさらなる要素は、上空に吹く風であり、前記風により上空の映像を消去し、且つ、煙火と煙火の間の時間を観客を飽きさせないように煙火の煙(ただし煙幕や金属粉又は金属片の散布は除く)に映像を映し出す事の5つの要素で構成される事を特徴とする煙火映像方式。」
[相違点]
本願発明が、「煙火と煙火の間の時間を観客を飽きさせないように」煙火の煙(ただし煙幕や金属粉又は金属片の散布は除く)に映像を映し出すのに対し、引用発明の「所望の光ビーム画像情報」は、「観衆」が「楽しむことができ」るものである点。
そこで、上記相違点について検討すると、引用発明の観衆は、「所望の光ビーム画像情報」をみて、楽しんでいるのであるから、飽きていないと推認できる。
してみると、上記相違点は、実質的に引用発明に、示唆されているといえるか、少なくとも、引用発明の「所望の光ビーム画像情報を投射し、その煙のスクリーンの反射から形成される単一あるいは連続した動画像、パターン、文字などの画面を、観衆は楽しむことができ」との構成から、当業者が容易になし得るものであると認める。
そして、本願発明の効果も、引用発明から、当業者が予測し得る程度のものといえる。
したがって、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものである。
第7 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び上記周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものである。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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