特許異議申立
2019-700915
増幅核酸検出方法及び検出デバイス
- 審判番号
- 2019-700915
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-038624外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月15日
- 審決日
- 2020年06月18日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社カネカ
- 【権利者代理人】特許業務法人 安富国際特許事務所
- 【異議申立人】長谷川 哲哉
- 分類
- P1651.113-Z (C12Q) / P1651.121-Z (C12Q) / P1651.537-Z (C12Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6513892号発明「増幅核酸検出方法及び検出デバイス」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6513892号の請求項1~9に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6513892号の請求項1~9に係る特許についての出願は、平平成23年11月24日を国際出願日とする特願2012-545788号(国内優先権主張 平成22年11月24日、平成23年6月28日)の一部を特許法第44条第1項の規定に基づいて分割出願した特願2016-166664号の一部をさらに同法第44条第1項の規定に基づいて分割出願したものであり、その請求項1~9に係る発明は、平成31年4月19日にその特許権の設定登録がなされ、令和1年5月15日に特許掲載公報が発行された。
その後、その特許について、令和1年11月15日に異議申立人 長谷川哲哉により特許異議の申立てがされ、当審は、令和2年2月4日付けで本件請求項1~9に対して取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700915