特許拒絶査定不服審判
2025-000648
廃水処理方法
- 審判番号
- 2025-000648
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-000165
- 請求日
- 2025年01月17日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社片山化学工業研究所
- 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 松本 瞳
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .113-WYF(C02F) / P18 .121-WYF(C02F) / P18 .4 -WYF(C02F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 165「廃水処理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 3月 4日出願公開、特開2024- 28377、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 9月24日を出願日とする特願2020-160136号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和 6年 1月 4日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和 8年 7月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
審決本文(J-PlatPat)
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2025-000648