特許拒絶査定不服審判
2025-007130
ヘッドフォン・システム
- 審判番号
- 2025-007130
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-093887
- 請求日
- 2025年05月09日
- 審決日
- 2026年07月31日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 隆夫
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 木方 庸輔
- 分類
- P18 .121-WYF(H04R) / P18 .537-WYF(H04R) / P18 .65 -WYF(H04R)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-93887「ヘッドフォン・システム」拒絶査定不服審判事件〔令和5年8月16日出願公開、特開2023-113857、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年6月7日に出願された特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成29年6月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年6月22日(US)アメリカ合衆国、2016年7月27日(US)アメリカ合衆国、2016年12月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-566571号を最先の出願とする、いわゆる第2世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は次のとおりである。なお、( )内に当該出願の提出日を示した。
最先の出願:特願2018-566571号 (平成29年6月21日)
第1世代 :特願2022-18651号 (令和4年2月9日)
本願 :特願2023-93887号 (令和5年6月7日)
また、本願の請求項1~5に係る発明は、令和8年5月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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