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商標拒絶査定不服審判

2019-650009

ウオーターラブ、ラブ

審判番号
2019-650009
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1291726
請求日
2019年03月15日
審決日
2019年12月18日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】VALVIS HOLDING S.A.
  • 【請求人代理人】小林 克行
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1291726号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標について 本願商標は、「WaterLove」の欧文字を横書きしてなり、第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年(平成29年)9月27日に国際商標登録出願(事後指定)され、その後、指定商品については、当審における2019年(平成31年)3月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第32類「Mineral and aerated waters;flavored waters.」となったものである。 2 引用商標について 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1263593号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2015年(平成27年)2月3日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)6月18日に国際商標登録出願、第32類「Vitamin enriched water[beverages];fruit-flavoured beverages containing vitamins;aerated water containing vitamin;soda water;sports drinks containing electrolytes;carbonated waters;aerated mineral waters;mineral and aerated waters;drinkable spring water;mineral waters;mineral water(not for medical purposes);bottled water(not for medical purposes);mineral water containing vitamin;bottled water;mineral water(beverages);drinking water;tonic water;deep-sea water;flavoured mineral water;flavor enhanced water.」を指定商品として、平成28年4月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「WaterLove」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、該文字から生ずる「ウォーターラブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、上記構成文字は、我が国において親しまれた英単語である「水」を意味する「Water」及び「愛」を意味する「Love」の2つの語を組み合わせてなるものと看取、理解されるといえるものの、2語を結合した全体で特定の意味をもって知られているという事情は見いだせないから、本願商標から特定の観念は生じないものである。 これに対して、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その左側に配された欧文字「everyday」及び「water」は、各語の大きさが異なるとしても、いずれも籠文字で、語頭を揃えて2段にまとまりよく一体的に表されている(以下「左側文字部分」という。)一方、右側に配された欧文字「love」は、左側文字部分とは異なる書体をもって段を下げて表示されているものである。 そして、引用商標は、我が国において親しまれた英単語である「毎日」を意味する「everyday」、「水」を意味する「water」及び「愛」を意味する「love」の3つの語を組み合わせてなるものと看取、理解されるといえるものの、3語を結合した全体で特定の意味をもって知られているという事情は見いだせないから、引用商標全体として特定の観念は生じないものである。また、引用商標の構成中、「water」と「love」が結合することで何らかの観念を生じるものでもない。 さらに、引用商標の構成中「everyday」の文字が、指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものである等、自他商品の識別標識としての機能を有さない部分とはいえず、引用商標から当該文字のみが捨象されるというべき事情も見いだせない。 そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「water」と「love」の2語のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。 したがって、引用商標の構成中、「water」と「love」の文字のみを分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-650009

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