特許訂正審判
2019-390107
転動装置
- 審判番号
- 2019-390107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2002-514278
- 登録番号
- 特許第3724480号(P3724480)
- 請求日
- 2019年09月12日
- 審決日
- 2019年11月29日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】日本精工 株式会社
- 【請求人代理人】松山 美奈子
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 尾崎 和寛
- 審判官 井上 信
- 分類
- P141 .851-Y (F16C) / P141 .852-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項2号特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第3724480号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第3724480号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕、5について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第3724480号に係る発明は、2001年(平成13年)7月18日(優先権主張 2000年7月18日 日本国(JP)、2000年7月31日 日本国(JP)、2000年7月31日 日本国(JP)、2000年10月13日 日本国(JP)、2000年11月2日 日本国(JP)、2000年11月24日 日本国(JP)、2001年2月20日 日本国(JP)、2001年3月19日 日本国(JP)、2001年5月16日 日本国(JP)、2001年6月14日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、平成17年9月30日に特許権の設定登録がされ、その後、令和1年9月12日に本件訂正審判請求がされたものである。
第2 請求について
1 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第3724480号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、次のとおりである(下線は、訂正箇所である。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を、「軌道面をそれぞれ有する外方部材及び内方部材と、前記外方部材及び内方部材の軌道面間に配置され、前記外方部材または内方部材の回転もしくは直線運動により前記軌道面上を転動する転動体とを備えた転動装置であって、
前記外方部材および/又は内方部材がω相を有するTi-15Mo-5Zr-3Alから構成され、かつ前記ω相の結晶粒子の大きさが1μm以下であることを特徴とする転動装置。」に訂正する(請求項1を直接的に引用する2~4についても同様に訂正する。)
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5を、「軌道面をそれぞれ有する外方部材及び内方部材と、前記外方部材および前記内方部材の軌道面間に配置され、前記外方部材または内方部材の回転もしくは直線運動により前記軌道面上を転動する転動体と、前記外方部材と内方部材との間に形成された開口を遮蔽するシールド板とを備えた転動装置であって、前記外方部材および/又は内方部材がTi-15Mo-5Zr-3Al又はTi-15V-3Cr-3Sn-3Alから構成され、かつ前記シールド板が純度99.5%以上のチタンから形成されていることを特徴とする転動装置。」に訂正する。
(3)訂正事項3
明細書段落【0002】の「海水をす扱う機械」との記載を「海水を扱う機械」に訂正する。
(4)訂正事項4
明細書段落【0011】を、「第1の本発明に係る転動装置は、軌道面をそれぞれ有する外方部材及び内方部材と、前記外方部材及び内方部材の軌道面間に配置され、前記外方部材または内方部材の回転もしくは直線運動により前記軌道面上を転動する転動体とを備えた転動装置であって、
前記外方部材および/又は内方部材がω相を有するTi-15Mo-5Zr-3Alから構成され、かつ前記ω相の結晶粒子の大きさが1μm以下であることを特徴とする。
第2の本発明に係る転動装置は、軌道面をそれぞれ有する外方部材及び内方部材と、前記外方部材および前記内方部材の軌道面間に配置され、前記外方部材または内方部材の回転もしくは直線運動により前記軌道面上を転動する転動体と、前記外方部材と内方部材との間に形成された開口を遮蔽するシールド板とを備えた転動装置であって、前記外方部材および/又は内方部材がTi-15Mo-5Zr-3Al又はTi-15V-3Cr-3Sn-3Alから構成され、かつ前記シールド板が純度99.5%以上のチタンから形成されていることを特徴とする。」に訂正する。
(5)訂正事項5
明細書段落【0050】の【表1】を次のように訂正する。
(6)訂正事項6
明細書段落【0052】、【0053】及び【0055】の「実施例に相当するNo.1~6」を「実施例に相当するNo.3~4及び参考例に相当するNo.1~2及び5~6」に訂正する。
(7)訂正事項7
明細書段落【0059】の【表2A】を次のように訂正する。
(8)訂正事項8
明細書段落【0061】、【0062】及び【0063】の「実施例に相当するNo.1~6」を「実施例に相当するNo.13~14及び参考例に相当するNo.11~12及び15~16」に訂正し、同【0061】、【0062】及び【0063】の「No.1~6」を「No.11~16」に訂正する。
(9)訂正事項9
明細書段落【0068】の「各保持器のの摩耗比」を「各保持器の摩耗比」に訂正する。
(10)訂正事項10
明細書段落【0075】の【表5】を次のように訂正する。
(11)訂正事項11
明細書段落【0083】の【表6】を次のように訂正する。
(12)訂正事項12
明細書段落【0093】の「実施例に相当するNo.1~10、13」を「実施例に相当するNo.2~8及び参考例に相当するNo.1、9~10、13」に訂正する。
(13)訂正事項13
明細書段落【0126】の【表10】を次のように訂正する。
(14)訂正事項14
明細書段落【0127】の「実施例に相当するNo.13~29」を「実施例に相当するNo.14~24,27~29及び参考例に相当するNo.13、25~26」に訂正する。
(15)訂正事項15
明細書段落【0134】の【表12】を次にように訂正する。
(16)訂正事項16
明細書段落【0136】の「実施例に相当するNo.1~12」を「実施例に相当するNo.1~6,9及び参考例に相当するNo.7、8、10及び11」に訂正する。
(17)訂正事項17
明細書段落【0136】及び【0137】の「No.1~12の」を「No.1~11の」に訂正する。
(18)訂正事項18
明細書段落【0142】の【表13】を次のように訂正する。
(19)訂正事項19
明細書段落【0145】の「実施例に相当するNo.1~26」を「実施例に相当するNo.12~13、17~18及び22~23及び参考例に相当するNo.14~16、19~21及び24~26」に訂正する。
(20)訂正事項20
明細書段落【0155】の【表14】を次にように訂正する。
(21)訂正事項21
明細書段落【0169】の「実施例に相当するNo.1~6」を「実施例に相当するNo.3~4及び参考例に相当するNo.1~2及び5~6」に訂正する。
(22)訂正事項22
明細書段落【0205】の【表15】を次にように訂正する。
(23)訂正事項23
明細書段落【0206】及び【0208】の「実施例に相当するNo.1~10」を「実施例に相当するNo.3、6~10及び参考例に相当するNo.1~2及び4~5」に訂正する。
(24)訂正事項24
明細書段落【0213】の【表16】を次のように訂正する。
(25)訂正事項25
明細書段落【0215】の「実施例に相当するNo.1~8」を「実施例に相当するNo.3~6及び参考例に相当するNo.1~2及び7~8」に訂正する。
(26)訂正事項26
明細書段落【0223】の【表17】を次のように訂正する。
(27)訂正事項27
明細書段落【0227】、【0228】及び【0229】の「実施例であるNo.1~10」を「実施例であるNo.1~6及び参考例であるNo.7~10」に訂正する。
(28)訂正事項28
明細書段落【0231】の「実施例であるNo.4,5,8」を「実施例であるNo.4,5及び参考例であるNo.8]に訂正する。
なお、訂正前の請求項1~4は一群の請求項に該当するから、訂正事項1に係る請求項1~4についての訂正は、一群の請求項である請求項〔1~4〕について請求されている。
また、訂正事項3~28に係る明細書についての訂正は、一群の請求項である請求項〔1~4〕について請求されている。
さらに、訂正事項2、3、9~11,15~19、22、23及び26~28に係る明細書についての訂正は、請求項5について請求されている。
よって、本件訂正は、請求項〔1~4〕、5について請求されている。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である「ω相を有するβ型チタン合金、ω相を有するnearβ型チタン合金、ω装を有するα+β型チタン合金のいずれか1種類のチタン合金」について、「ω相を有するTi-15Mo-5Zr-3Al」に限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正前明細書の段落【0086】~【0097】には、ω相を有するβ型チタン合金、ω相を有するnearβ型チタン合金、ω相を有するα+β型チタン合金のいずれか1種類のチタン合金」の実施例として「ω相を有するTi-15Mo-5Zr-3Al」が記載されている。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
また、訂正事項1は、請求項1に係る発明の発明特定事項である、「ω相を有するβ型チタン合金、ω相を有するnearβ型チタン合金、ω相を有するα+β型チタン合金のいずれか1種類のチタン合金」について、「ω相を有するTi-15Mo-5Zr-3Al」に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(3)独立特許要件
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び請求項1を直接的に引用する請求項2~4に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする新たな理由は見いだせないから、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正事項2は、訂正前の請求項5に係る発明の発明特定事項である「β型チタン合金、nearβ型チタン合金、α+β型チタン合金のいずれか1種類のチタン合金」について、「Ti-15Mo-5Zr-3Al又はTi-15V-3Cr-3Sn-3Al」に限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正前明細書の段落【0217】~【0230】及び【0232】には、「ω相を有するβ型チタン合金、ω相を有するnearβ型チタン合金、ω相を有するα+β型チタン合金のいずれか1種類のチタン合金」の実施例として、「Ti-15Mo-5Zr-3Al又はTi-15V-3Cr-3Sn-3Al」が記載されている。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
また、訂正事項2は、請求項5に係る発明の発明特定事項である、「β型チタン合金、nearβ型チタン合金、α+β型チタン合金のいずれか1種類のチタン合金」について、「Ti-15Mo-5Zr-3Al又はTi-15V-3Cr-3Sn-3Al」に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(3)独立特許要件
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項5に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする新たな理由は見いだせないから、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的
訂正前明細書の段落【0002】の「海水をす扱う機械」が、日本語として適切ではなく、「海水を扱う機械」の誤記であることは明白であるから、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項3は、明細書の明白な誤記を本来の表記に訂正するにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
(3)独立特許要件
訂正事項3は、明細書の明白な誤記を本来の表記に訂正するにすぎず、独立特許要件を満たさなくなるような事情は存在しないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的
訂正事項4は、訂正前明細書の段落【0011】の記載を訂正事項1及び2により訂正される請求項1及び5の記載に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項1及び2が、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは、上記1及び2で説示のとおりであるから、訂正事項4も同様に、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
5 訂正事項5について
(1)訂正の目的
訂正事項5は、訂正前明細書の段落【0050】の【表1】を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項5は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項5は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
6 訂正事項6について
(1)訂正の目的
訂正事項6は、訂正前明細書の段落【0052】、【0053】及び【0055】の記載を訂正事項5によって訂正される訂正明細書の段落【0050】の【表1】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項6は、訂正前明細書の段落【0052】、【0053】及び【0055】の記載を訂正事項5によって訂正される訂正明細書の段落【0050】の【表1】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項6は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
7 訂正事項7について
(1)訂正の目的
訂正事項7は、訂正前明細書の段落【0059】の【表2A】を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項7は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項7は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
8 訂正事項8について
(1)訂正の目的
訂正事項8のうち、明細書段落【0061】、【0062】及び【0063】の「実施例に相当するNo.1~6」を「実施例に相当するNo.13~14及び参考例に相当するNo.11~12及び15~16」とする訂正は、訂正前明細書の段落【0061】、【0062】及び【0063】の記載を訂正事項7によって訂正される訂正明細書の段落【0059】の【表2A】の記載内容に整合させるためのものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
また、訂正事項8のうち、明細書段落【0061】、【0062】及び【0063】の「No.1~6」を「No.11~16」とする訂正は、訂正前明細書の段落【0061】、【0062】及び【0063】の「No.1~6」が、明細書の段落【0059】の【表2A】の記載内容から「No.11~16」の誤記であることは明白であるから、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであるともいえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項8は、訂正前明細書の段落【0061】、【0062】及び【0063】の記載を訂正事項7によって訂正される訂正明細書の段落【0059】の【表2A】の記載内容に整合させるためのものであるとともに、明細書の明白な誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項8は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
(3)独立特許要件
訂正事項8のうち、明細書段落【0061】、【0062】及び【0063】の「No.1~6」を「No.11~16」とする訂正は、明細書の明白な誤記を本来の表記に訂正するにすぎず、独立特許要件を満たさなくなるような事情は存在しないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。
9 訂正事項9について
(1)訂正の目的
訂正前明細書の段落【0068】の「各保持器のの摩耗比」が、日本語として適切ではなく、「各保持器の摩耗比」の誤記であることは明白であるから、訂正事項9は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項9は、明細書の明白な誤記を本来の表記に訂正するにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項9は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
(3)独立特許要件
訂正事項9は、明細書の明白な誤記を本来の表記に訂正するにすぎず、独立特許要件を満たさなくなるような事情は存在しないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。
10 訂正事項10について
(1)訂正の目的
訂正事項10は、訂正前明細書の段落【0075】の【表5】を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項10は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項10は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
11 訂正事項11について
(1)訂正の目的
訂正事項11は、訂正前明細書の段落【0083】の【表6】を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項11は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項11は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
12 訂正事項12について
(1)訂正の目的
訂正事項12は、訂正前明細書の段落【0093】の記載内容を訂正事項1により訂正される請求項1の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項12は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項12は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
13 訂正事項13について
(1)訂正の目的
訂正事項13は、訂正前明細書の段落【0126】の【表10】を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項13は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項13は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
14 訂正事項14について
(1)訂正の目的
訂正事項14は、訂正前明細書の段落【0127】の記載を、訂正事項13によって訂正される訂正明細書の段落【0126】の【表10】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項14は、訂正前明細書の段落【0127】の記載を訂正事項13によって訂正される訂正明細書の段落【0126】の【表10】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項14は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
15 訂正事項15について
(1)訂正の目的
訂正事項15は、訂正前明細書の段落【0134】の【表12】を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項15は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項15は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
16 訂正事項16について
(1)訂正の目的
訂正事項16は、訂正前明細書の段落【0136】の記載を訂正事項15によって訂正される訂正後明細書の段落【0134】の【表12】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項16は、訂正前明細書段落【0136】の記載を訂正事項15によって訂正される訂正明細書の段落【0134】の【表12】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項16は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
17 訂正事項17について
(1)訂正の目的
訂正事項17は、訂正前明細書の段落【0136】及び【0137】の記載を、訂正事項15によって訂正される訂正明細書の段落【0134】の【表12】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項17は、訂正前明細書の段落【0136】及び【0137】の記載を、訂正事項15によって訂正される訂正明細書の段落【0134】の【表12】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項17は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
18 訂正事項18について
(1)訂正の目的
訂正事項18は、訂正前明細書の段落【0142】の【表13】を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項18は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項18は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
19 訂正事項19について
(1)訂正の目的
訂正事項19は、訂正前明細書の段落【0145】の記載を、訂正事項18によって訂正される訂正明細書の段落【0142】の【表13】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項19は、訂正前明細書の段落【0145】の記載を、訂正事項18によって訂正される訂正明細書の段落【0142】の【表13】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項19は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
20 訂正事項20について
(1)訂正の目的
訂正事項20は、訂正前明細書の段落【0155】の【表14】を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項20は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項20は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
21 訂正事項21について
(1)訂正の目的
訂正事項21は、訂正前明細書の段落【0169】の記載を、訂正事項20によって訂正される訂正明細書の段落【0155】の【表14】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項21は、訂正前明細書の段落【0169】の記載を、訂正事項20によって訂正される訂正明細書の段落【0155】の【表14】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項21は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
22 訂正事項22について
(1)訂正の目的
訂正事項22は、訂正前明細書の段落【0205】の【表15】を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項22は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項22は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
23 訂正事項23について
(1)訂正の目的
訂正事項23は、訂正前明細書段落【0206】及び【0208】の記載を、訂正事項22によって訂正される訂正明細書の段落【0205】の【表15】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項23は、訂正前明細書の段落【0206】及び【0208】の記載を、訂正事項22によって訂正される訂正明細書の段落【0205】の【表15】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項23は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
24 訂正事項24について
(1)訂正の目的
訂正事項24は、訂正前明細書の段落【0213】の【表16】を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項24は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項24は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
25 訂正事項25について
(1)訂正の目的
訂正事項25は、訂正前明細書段落【0215】の記載を、訂正事項24によって訂正される訂正明細書の段落【0213】の【表16】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項25は、訂正前明細書の段落【0215】の記載を、訂正事項24によって訂正される訂正明細書の段落【0213】の【表16】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項25は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
26 訂正事項26について
(1)訂正の目的
訂正事項26は、訂正前明細書の段落【0223】の【表17】を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容と整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項26は、訂正前明細書に実施例として記載されている例を、訂正事項1及び2によって訂正される特許請求の範囲の記載内容に整合させて、参考例とするものにすぎず、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項26は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
27 訂正事項27について
(1)訂正の目的
訂正事項27は、訂正前明細書段落【0227】、【0228】及び【0229】の記載を、訂正事項26によって訂正される訂正明細書の段落【0223】の【表17】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項27は、訂正前明細書の段落【0227】、【0228】及び【0229】の記載を、訂正事項26によって訂正される訂正明細書の段落【0223】の【表17】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項27は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
28 訂正事項28について
(1)訂正の目的
訂正事項28は、訂正前明細書の段落【0231】の記載を、訂正事項26によって訂正される訂正明細書の段落【0223】の【表17】の記載内容に整合させるためのものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
(2)新規事項追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項28は、訂正前明細書の段落【0231】の記載を、訂正事項26によって訂正される訂正明細書の段落【0223】の【表17】の記載内容に整合させるためのものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項28は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件を満たす。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-390107