特許訂正審判
2025-390001
クレーン操作確認支援システム及びクレーン操作確認支援支援方法
- 審判番号
- 2025-390001
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-174151
- 登録番号
- 7560316
- 請求日
- 2024年12月20日
- 審決日
- 2025年02月27日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】清水建設株式会社
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】川渕 健一
- 【請求人代理人】西澤 和純
- 【請求人】グローバルワークス株式会社
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】川渕 健一
- 【請求人代理人】西澤 和純
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 松崎 孝大
- 分類
- P141 .852-Y (G06F) / P141 .853-Y (G06F) / P141 .841-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .856-Y (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7560316号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7560316号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7560316号(以下、「本件特許」という。)は、令和2年10月15日を出願日とする出願であって、令和6年9月24日に特許権の設定登録がされたものである。
その後、令和6年12月20日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7560316号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正は、以下の訂正事項1のとおりである。(下線は、訂正箇所を示す。)
1.訂正事項1
明細書の【発明の名称】に「クレーン操作確認支援システム及びクレーン操作確認支援支援方法」とあるのを、「クレーン操作確認支援システム及びクレーン操作確認支援方法」に訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、上記第3のとおり、明細書の発明の名称を訂正するものであるところ、発明の名称における「支援支援」という記載が、「支援」の誤記であることは、明らかである。また、当該誤記により、発明の名称と、請求項1ないし4に係る発明とが、整合しておらず、不明瞭となっている。訂正事項1は、当該誤記を訂正するものであり、当該誤記により整合していない記載を正すものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」及び特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書の【0001】には「クレーン操作確認支援システム及びクレーン操作確認支援方法」と記載されていることから、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1は、上記(1)で検討したとおり、発明の名称における誤記を訂正するものであって、発明の名称の記載を請求項1ないし4に係る発明に整合させるものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、上記(1)で検討したとおり、発明の名称における誤記を訂正するものであって、発明の名称の記載を請求項1ないし4に係る発明に整合させるものにすぎず、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第2号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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