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特許訂正審判

2019-390022

遊技機

審判番号
2019-390022
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-252994外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月08日
審決日
2019年03月25日
公報発行日
2019年06月28日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6186343号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6186343号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 事案の概要 1 手続の経緯 特願2014-252994号は、平成25年10月25日に出願した特願2013-222506号の一部を平成26年12月15日に新たな特許出願としたものであるところ、平成29年6月27日に特許査定され、その後、請求項1に係る発明について、同年8月4日に特許権の設定の登録がされ(特許第6186343号、以下「本件特許」という。)、平成31年2月8日に訂正審判(以下「本件審判」という。)が請求されたものである。 2 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、「特許第6186343号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」である。また、請求人が求める訂正の内容は、以下のとおりである。 3 訂正の内容 (1)訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「前記特別遊技状態において前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過した場合、該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特別遊技状態に制御する一方、」と記載されているのを「前記特別遊技状態において前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過した場合、該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特定遊技状態に制御する一方、」に訂正する。 すなわち、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に、 「変動表示結果が特別表示結果となると複数のラウンドに亘って大入賞口が、遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能な閉鎖状態とに制御される特別遊技状態を発生させる遊技機において、 前記特別遊技状態において前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過した場合、該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特別遊技状態に制御する一方、前記特別遊技状態において、前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過しなかった場合、該特別遊技状態が終了した後、前記通常遊技状態に制御する遊技状態制御手段を備え、 前記特別遊技状態には、第1特別遊技状態と、該第1特別遊技状態よりも遊技球が前記特定領域を通過し易い第2特別遊技状態と、があり、 前記大入賞口は、遊技領域のうちの右側領域を流下する遊技球が入球可能に配置され、 前記複数のラウンドにおいて、前記大入賞口に遊技球を入球させることを遊技者が認識可能な画像を表示装置に表示する表示制御手段と、を備え、 前記表示制御手段は、 前記第1特別遊技状態においては、前記複数のラウンドのうち特定ラウンドが開始される前に、前記特定領域に遊技球を入球させることを遊技者が認識可能な画像を前記表示装置に表示しない一方、 前記第2特別遊技状態においては、前記特定ラウンドが開始される前に、前記特定領域に遊技球が通過し易い状態となることを遊技者が認識可能な画像を前記表示装置に表示した後、前記特定領域に遊技球を入球させることを遊技者が認識可能な画像を前記表示装置に表示する、 ことを特徴とする遊技機。」 と記載されているのを、 「変動表示結果が特別表示結果となると複数のラウンドに亘って大入賞口が、遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能な閉鎖状態とに制御される特別遊技状態を発生させる遊技機において、 前記特別遊技状態において前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過した場合、該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特定遊技状態に制御する一方、前記特別遊技状態において、前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過しなかった場合、該特別遊技状態が終了した後、前記通常遊技状態に制御する遊技状態制御手段を備え、 前記特別遊技状態には、第1特別遊技状態と、該第1特別遊技状態よりも遊技球が前記特定領域を通過し易い第2特別遊技状態と、があり、 前記大入賞口は、遊技領域のうちの右側領域を流下する遊技球が入球可能に配置され、 前記複数のラウンドにおいて、前記大入賞口に遊技球を入球させることを遊技者が認識可能な画像を表示装置に表示する表示制御手段と、を備え、 前記表示制御手段は、 前記第1特別遊技状態においては、前記複数のラウンドのうち特定ラウンドが開始される前に、前記特定領域に遊技球を入球させることを遊技者が認識可能な画像を前記表示装置に表示しない一方、 前記第2特別遊技状態においては、前記特定ラウンドが開始される前に、前記特定領域に遊技球が通過し易い状態となることを遊技者が認識可能な画像を前記表示装置に表示した後、前記特定領域に遊技球を入球させることを遊技者が認識可能な画像を前記表示装置に表示する、 ことを特徴とする遊技機。」 と訂正する。 なお、下線は当合議体が付したものであり、訂正箇所を表す。以下同様。 (2)訂正事項2 本件特許の明細書の段落【0007】に、 「前記特別遊技状態において前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過した場合、該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特別遊技状態に制御する一方、」と記載されているのを、 「前記特別遊技状態において前記大入賞口に入球した遊技球が特定領域を通過した場合、該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特定遊技状態に制御する一方、」 と訂正する。 第2 当合議体の判断 以下、本件訂正前の請求項1を、「訂正前請求項1」という。また、訂正前請求項1に係る発明を、「訂正前発明1」という。 訂正後についても、「訂正前」を「訂正後」に変えて同様に、「訂正後請求項1」、「訂正後発明1」という。 1 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について (1)訂正事項1 訂正前請求項1では、「該特別遊技状態が終了した後、通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い特別遊技状態に制御する」と記載されている。前者の「特別遊技状態」は、「変動表示結果が特別表示結果となると複数のラウンドに亘って大入賞口が、遊技球が入球可能な開放状態と入球不可能な閉鎖状態とに制御される特別遊技状態」、すなわち大当たり遊技状態を意味するのに対し、後者の「特別遊技状態」は、「通常遊技状態に比べて前記特別表示結果となり易い」遊技状態であるから、所謂、高確率状態を意味するものである。そうすると、後者の「特別遊技状態」は、前者の「特別遊技状態」とは全く異なる意味のものであり、誤記であると認められる。 そこで、本件訂正により、訂正前請求項1において、前記後者の「特別遊技状態」が「特定遊技状態」と訂正され、訂正後請求項1において、「特別遊技状態」と「特定遊技状態」とは、それぞれ意味が明確に区別されるものとなった。 したがって、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とする訂正である。 (2)訂正事項2 訂正事項1において特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、請求項1に対応した事項が記載されている、明細書の段落【0007】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項2は、誤記の訂正を目的とする訂正である。 (3)小括 訂正事項1及び2は、いずれも、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 2 特許法第126条第5項(新規事項の有無)について (1)訂正事項1について 請求項1の訂正についてみると、本件特許の願書に最初に添付された特許請求の範囲、明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)には、「【0034】 ・・・そして、この識別情報の変動表示結果が特別表示結果となることによって複数のラウンドに亘って第1大入賞口8及び第2大入賞口9のうちの少なくとも一方が開閉制御される特別遊技状態(大当たり遊技状態)を発生させる。」及び「【0196】 高確率指定フラグがONに設定されていることは、特定領域有効期間中に遊技球が特定領域12を通過したことを意味する。メインCPU101aは、高確率指定フラグがONに設定されていることに基づいて、当該大当たり遊技の後に遊技状態を、通常遊技状態に比べて識別情報の変動表示結果が大当たりとなる特別表示結果(特図停止図柄データ10~15、20~25に相当)となり易い高確率状態(特定遊技状態)に設定する。」と記載され、これらの記載から、訂正前請求項1における「・・・前記特別表示結果となり易い特別遊技状態」は、「・・・前記特別表示結果となり易い特定遊技状態」であることが明らかといえるから、訂正後発明1は、当初明細書等に記載されているといえる。 したがって、訂正事項1は、当初明細書等の記載に基づくものであって、当初明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0007】について、訂正事項1と同様の訂正をしたものである。 したがって、訂正事項2は、訂正事項1と同様の理由により、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 (3)小括 訂正事項1及び2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について (1)訂正事項1について 訂正事項1は、誤記の訂正を目的とする訂正であって、本件特許の特許請求の範囲、明細書又は図面の記載に接した当業者ならば、訂正前発明1を訂正後発明1のとおり理解したことは当然である。 したがって、請求項1についての訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【00007】について、訂正事項1と同様の訂正をしたものである。 したがって、訂正事項2の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。 (3)小括 訂正事項1及び2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 特許法第126条第7項について 訂正後発明1が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから、訂正事項1及び2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第3 むすび 以上のとおりであるから、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-390022

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