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商標取消審判

2019-300533

スマート

審判番号
2019-300533
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-053455
登録番号
商標登録第5730449号(T5730449)
請求日
2019年07月09日
審決日
2020年03月10日
公報発行日
2020年10月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 ウィルエコ
  • 【請求人代理人】鯨田 雅信
  • 【被請求人】ベストライセンス 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 岩崎 安子
分類
T132 .1 -Z (W04)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5730449号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5730449号商標の指定商品中、第4類「燃料」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5730449号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMART」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月10日に登録出願、第4類「工業用油脂,燃料,靴油,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、同27年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和元年7月25日にされたものであるから、商標法第50条第2項にいう「その審判の請求の登録前三年以内」とは、平成28年7月25日ないし令和元年7月24日(以下「要証期間」という場合がある。)である。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、第4類の指定商品中、「燃料」について、本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。 3 本件審判の請求に対する被請求人の対応等 (1)本件商標については、前記1のとおり、本件審判の請求がされたことから、審判長は、被請求人に対し、答弁書の提出の機会を与えるべく、相当の期間(40日以内)を指定して、その請求書の副本を送達した(送達年月日時は、令和元年9月21日19時。)。 (2)被請求人は、上記(1)の手続に対し、指定した期間内に実質的な答弁をしなかったことから、審判長は、被請求人に対し、相当の期間(15日以内)を指定して、令和元年11月13日付けで答弁書の提出を促す審尋をした。 (3)被請求人は、上記(2)の手続に対し、令和元年12月3日付け審判事件答弁書を提出したところ、その内容は、おおむね以下のアないしエを理由として、本件審判の審理の中断又は中止を求めるものである。 ア 本件審判の請求の登録日前における登録商標の使用について、ライセンス交渉に入る予定である。 イ 本件商標に係る商標権の譲渡交渉に入る可能性も存在する。 ウ 他の第三者との使用権許諾交渉に入る予定もある。 エ 現在、過去の使用事実に関する証拠収集も行っている最中である。 (4)審判長は、上記(3)の審判事件答弁書の内容(ライセンス交渉に入る予定等)によっては、本件審判の審理を中断又は中止すべきとは認められないことから、令和2年1月23日付けで、請求人及び被請求人に対し、相当の期間(15日以内)を指定して、おおむね以下の内容の審尋をした。 なお、上記審尋においては、請求人から本件審判についての審理を猶予する必要がある旨の回答書の提出がない場合又は被請求人から商標法第50条第2項の規定に基づく本件商標の使用若しくは不使用に係る書面の提出がない場合は、本件審判についての審理を終結する旨の記載をした。 ア 請求人は、本件審判について、審理を猶予する必要があるか否かについての意向を回答書として提出されたい。 イ 被請求人は、商標法第50条第2項の規定により、本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにする書面を新たな答弁書として提出されたい。 (5)請求人は、上記(4)の手続に対し、令和2年1月30日付け回答書をもって、本件審判の審理を猶予する必要はない旨回答した。 他方、被請求人は、上記(4)の手続に対し、令和2年2月4日付け審判事件回答書をもって、上記(3)において述べた審判事件答弁書の内容と同旨の理由を挙げ、令和2年3月16日まで審理を猶予願う旨述べた。 4 当審の判断 (1)商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかしながら、被請求人は、本件審判に係る請求書の副本の送達(令和元年9月21日19時)がされた後、相当の期間(約5か月)が経過し、その間に、審判長から商標法第50条第2項の規定に基づく本件商標の使用又は不使用に係る書面(答弁書)の提出が求められたにもかかわらず、いまだその提出をしていない。 また、被請求人は、前記3のとおり、審判事件答弁書において、本件審判の審理の中断又は中止を求め、かつ、審判事件回答書において、審理の猶予を求めているが、そのいずれにおいても、その求めを認めるに足る十分な理由及びその理由の裏付けを明らかにしていない。 さらに、本件審判の審理について、請求人は、その審理の猶予をする必要はないとの意向を明らかにしている。 上記したことを総合勘案すれば、本件審判の審理をこれ以上遅延させることは妥当ではないから、審判長は、本件審判についての審理を終結することとした。 (2)上記(1)によれば、本件審判の請求において、被請求人である本件商標権者はもとより、本件商標の商標権に係る専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間に、本件審判の請求に係る第4類「燃料」について、本件商標(社会通念上同一の商標と認められるものを含む。)の使用をしていたと認めることはできず、また、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間に、その請求に係る指定商品に本件商標(社会通念上同一の商標と認められるものを含む。)を使用していないことについて正当な理由があるとも認められない。 (3)以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることを証明していない。 また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-300533

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