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特許異議申立

2020-700850

管理システム及び管理方法

審判番号
2020-700850
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-008423
登録番号
特許第6691280号(P6691280)
請求日
2020年10月28日
審決日
2020年11月27日
公報発行日
2021年03月26日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】特許庁長官
  • 【権利者代理人】青木 篤
  • 【権利者代理人】三橋 真二
  • 【権利者代理人】南山 知広
  • 【権利者代理人】河合 章
  • 【権利者代理人】河野 努
  • 【権利者代理人】三浦 剛
  • 【異議申立人】ベストライセンス 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 田中 秀人
  • 審判官 須田 勝巳
  • 審判官 塚田 肇
分類
P1651.01 -X (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法113条特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6691280号発明「管理システム及び管理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 特許第6691280号(以下「本件特許」という。)の請求項1~15に係る特許についての出願は,令和2年1月22日(優先権主張 令和1年7月30日 日本国)に特許出願され,令和2年4月14日に特許権の設定登録がなされ,令和2年4月28日に特許掲載公報が発行されたものである。 本件特許に対する特許異議の申立ては,特許法第113条の規定により,特許掲載公報の発行の日から6月以内である令和2年10月28日までにされなければならないところ,令和2年10月28日に,申立ての理由を「後日補充致します。」とのみ記載した本件特許異議申立がなされただけであり,本件特許異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので,本件特許異議の申立ては,不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件特許異議の申立ては,特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-700850

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