商標取消審判
2023-300831
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- 審判番号
- 2023-300831
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2014-047145
- 登録番号
- 5781800
- 請求日
- 2023年11月16日
- 審決日
- 2024年03月26日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】スカンレコ アーベー
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【被請求人】株式会社 アドバンスト・メディア
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T132 .1 -Z (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5781800号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5781800号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「携帯用通信機械器具,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,携帯情報端末,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,電子辞書,音声認識用コンピュータプログラム」、第35類「インターネットによる情報検索事務の代行,コンピュータデータベースの検索の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子商取引の利用者の認証,電気通信機械器具に関する試験・研究・調査並びにこれらに対する助言,情報通信に関する試験・研究・調査又はこれらに関する指導・コンサルティング,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる音声のデータ化処理及び音声データのテキストデータへの変換」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5781800号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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