商標取消審判
2021-300991
スマートムーブ、スマート、ムーブ
- 審判番号
- 2021-300991
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2011-010618
- 登録番号
- 5450685
- 請求日
- 2021年12月09日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】洛景工房 株式会社
- 【請求人代理人】西村 竜平
- 【請求人代理人】齊藤 真大
- 【請求人代理人】上村 喜永
- 【被請求人】環境大臣
- 【被請求人代理人】桐山 大
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- T132 .1 -X (X18)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5450685号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5450685号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成23年2月17日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を含む第18類、第9類、第12類、第25類、35類、第39類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月18日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、令和3年8月6日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消審判(取消2021-300592、予告登録日:令和3年8月24日)が請求され、同4年12月28日に、指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物」について、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同5年2月6日にその確定審決の登録がなされている。
2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和3年12月9日)であるところ、上記1のとおり、本件商標の商標権については、同法条項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2021-300592、予告登録日:令和3年8月24日)があった結果、第18類「かばん類,袋物」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており、その効果は当該審判請求の予告登録日である令和3年8月24日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると、本件審判の請求に係る上記指定商品は、本件審判の請求の日(令和3年12月9日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-300991