2019-016378
ヒガシヤマサリョー、サリョー
- 審判番号
- 2019-016378
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-096977外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月04日
- 審決日
- 2020年06月30日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 中間相違音「ボ」相違音「リョ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 6〜8音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5754035号(図形等・別掲)第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成30年7月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
登録第5754035号商標
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標は引用商標と外観上相違するものの,称呼上類似し,「京都東方の山の喫茶店」の観念を共通にする類似の商標であって,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなるところ,「東山」の文字は「東の山。」等の,「茶寮」の文字は「茶室。」等の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサリョウ」の称呼を生じ,「東の山にある茶室」程の観念を生じるものである。
一方,引用商標は,上記2のとおり,「ひがしやま茶房」の文字を標準文字で表してなるところ,「ひがしやま」の文字は「東の山。」等の意味を有する「東山」をひらがな表記したものであって,「茶房」の文字は「喫茶店のこと。」の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサボウ」の称呼を生じ,「東の山にある喫茶店」程の観念を生じるものである。
そして,本願商標と引用商標の類否について検討するに,外観においては,構成文字が異なることに加え,本願商標の「東山」の文字と,引用商標の「ひがしやま」とは文字種も異なることから外観において相紛れるおそれはない。
また, 両商標の称呼を比較すると,両称呼は第7音における「リョ」と「ボ」の差異を有するものであるが,両称呼の8音という比較的短い音構成においては,該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼を一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,本願商標からは「東の山にある茶室」の観念を生じ,他方,引用商標からは「東の山にある喫茶店」の観念を生じるから,観念においても両商標は相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,その指定役務が同一のものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2019-016378